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.jp/ 日本政策金融公庫との覚書締結について以上株式会社熊本銀行(取締役頭取坂本俊宏)は、日本政策金融公庫熊本支店(支店長中澤勝美)との間で「危機事象発生における業務連携に関する覚書」を締結しましたので、次のとおりお知ら
https://www.kumamotobank.co.jp/pdf/newsrelease/20250731release.pdf
す。 )受付時の本人確認の取扱い ②盗難された通帳、証書、キャッシュカード(以下、「通帳等」といいます。 )を用い、当行の本支店の窓口において、不正な預金払戻しが行われた場合の取扱い (3)この特約は、各種預金規定(以下、「原規定」といいます。 )の一部
https://www.kumamotobank.co.jp/pdf/yakkan/6sueoki_5teiki.pdf
第12条(合意管轄) 本契約に関し紛争を生じたときは訴額のいかんにかかわらず私及び連帯保証人は保証会社の本、支店、営業所、管理センター所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。 第13条(
契約について訴訟の必要が生じたときは、訴額の如何に関わらず私及び連帯保証人の住所地及び保証会社の本社、各支店の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。 以上 (2019年12月)
て日本法が適用されるものとします。 第16条(合意管轄) この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 【お知らせ】 規定第7条第1項については、本票の内容が適用される
す。 この費用は訴訟費用を含みます。 第11条(管轄裁判所の合意) この契約について紛争が生じたときは、乙の本店、支店所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。 第12条(保証委託約款の変更) 本約款は、民法第548条の4に従って
す。 この費用は訴訟費用を含みます。 第11条(管轄裁判所の合意) この契約について紛争が生じたときは、乙の本店、支店所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。 第12条(保証委託約款の変更) 本約款は、民法第548条の4に従って
https://www.kumamotobank.co.jp/pdf/yakkan/autoloan_webkanketsu.pdf
手数料等の支払指定口座は、本申込書に記載の資金決済口座とします。 (4)振込先として指定できる取扱店は、当行本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している当行以外の金融機関の国内本支店とし、振込を指定できる預
お、利用時間は取引により異なります。 利用時間は変更されることがあります。 5.代表口座お客さまは、取引銀行本支店に所在するご本人名義の普通預金口座または当座預金口座の一つを、本サービスによる取引に主に使用する口座(以
https://www.kumamotobank.co.jp/pdf/yakkan/bizship_kiyaku.pdf
す。 )受付時の本人確認の取扱い ②盗難された通帳、証書、キャッシュカード(以下、「通帳等」といいます。 )を用い、当行の本支店の窓口において、不正な預金払戻しが行われた場合の取扱い (3)この特約は、各種預金規定(以下、「原規定」といいます。 )の一部
https://www.kumamotobank.co.jp/pdf/yakkan/bunkatsu_teiki.pdf