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外貨小切手取立規定熊本銀行 1.(取立銀行の選定、小切手等の送付、取立の方法) 取立のために利用する当行の本支店または他行(以下「取立銀行」という。 )の選定ならびに小切手等の送付および取立の方法は、当行に一任されたものとします。
外貨普通預金規定熊本銀行 1.(取扱店の範囲) この預金は、口座開設店(以下「当店」といいます。 )のほか当行国内本支店で預入れまたは払戻しができます。 2.(口座への受入れ) (1)この預金に受入れできるものは次のとおりです。 ①現金および外国
、約束手形、小切手、 受領書またはこれと同様の書類(以下「外国向為替手形」という。 )の取立のために利用する当行の本支店および他行(以下「取立銀行」という。 )ならびに外国向為替手形および付属書類の輸送方法の選定は、取立依頼書または
https://www.kumamotobank.co.jp/pdf/yakkan/gaikoku_kawase.pdf
る次の各号に定める外国送金取引については、この規定により取扱います。 ①外国向送金取引 ②国内にある当行の本支店または他の金融機関にある受取人の預金口座への外貨建送金取引 ③外国為替法規上の(非)居住者と非居住者との間に
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す。 この費用は訴訟費用を含みます。 第11条(管轄裁判所の合意) この契約について紛争が生じたときは、乙の本店、支店所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。 第12条(保証委託約款の変更) 本約款は、民法第548条の4に従って
す。 この費用は訴訟費用を含みます。 第11条(管轄裁判所の合意) この契約について紛争が生じたときは、乙の本店、支店所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。 第12条(保証委託約款の変更) 本約款は、民法第548条の4に従って
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す。 )受付時の本人確認の取扱い ②盗難された通帳、証書、キャッシュカード(以下、「通帳等」といいます。 )を用い、当行の本支店の窓口において、不正な預金払戻しが行われた場合の取扱い (3)この特約は、各種預金規定(以下、「原規定」といいます。 )の一部
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にこれに応じてください。 (2)前項の事由が生じたときは、当行は預け主にあらかじめ通知することにより当行の本支店または当行が相当と認める第三者に保護預り品の保管を委託することができるものとします。 12.(緊急措置) 法令の
https://www.kumamotobank.co.jp/pdf/yakkan/hogoazukari_fuukan.pdf
にこれに応じてください。 (2)前項の事由が生じたときは、当行は預け主にあらかじめ通知することにより当行の本支店または当行が相当と認める第三者に保護預り品の保管を委託することができるものとします。 12.(緊急措置) 法令の
https://www.kumamotobank.co.jp/pdf/yakkan/hogoazukari_hifuu.pdf
FFGホームエクイティローン_取引規定・保証委託約款・抵当権設定契約証書
権をもって相殺しません。 第12条(合意管轄) この契約に関する訴訟・和解および調停については、貴社の本店または支店の所在地の裁判所を管轄裁判所とします。 以上 (2020年4月1日現在)
