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NISA(少額投資非課税制度)に関するご留意点

NISA口座のお申込みをご検討いただく際のご留意事項

●NISA口座のご利用は、日本国内にお住まいの18歳以上の個人のお客さまに限ります。

●NISA口座は、すべての金融機関を通じて、同一年においてお一人さま1口座に限り、開設することができます。(金融機関を変更した場合を除く。)一定の手続きの下で、金融機関の変更が可能ですが、金融機関の変更を行い、複数の金融機関でNISA口座を開設した場合でも、各年において1つのNISA口座でしか公募株式投資信託を購入することができません。また、NISA口座内の公募株式投資信託を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の年間投資枠で、既に公募株式投資信託を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。

●NISA口座で熊本銀行が取扱う商品は「公募株式投資信託」のみです。

●NISA口座の損失は、課税口座(特定口座や一般口座)で保有する他のファンドの売却益や分配金との損益通算はできません。また、損失の繰越控除もできません。

●課税口座で既に保有している投資信託をNISA口座に移すことはできません。

●NISA口座で投資いただける年間投資枠は、つみたて投資枠が年間120万円まで、成長投資枠は240万円までです(ただし、非課税保有限度額1,800万円の範囲内)。また、約定金額が年間投資枠または非課税保有限度額を超過する場合、超過分は特定口座が開設されている場合は特定預り、開設されていない場合は一般預りとして取扱われます。

●NISA口座で保有する投資信託の分配金を再投資した場合は、新たな投資として年間投資枠をご利用いただくことになります。ただし、年間投資枠を超過する場合は、課税口座にて再投資されます。また、2023年までに投資したNISA預りの投資信託からの分配金は、課税口座にて再投資されます。

●非課税保有限度額を上限まで利用している状態で、商品を一部売却した場合には、非課税保有限度額内であれば、翌年以降売却商品の簿価相当の非課税枠を再利用できます(ただし、その年の年間投資枠の範囲内に限ります)。また、利用しなかった年間投資枠の残額を翌年以降に加算することはできません。

●投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であり、NISA口座での非課税メリットはありません。

●つみたて投資枠は、積立契約(累積投資契約)に基づく定期かつ継続的な投資信託の買い付けが前提となります。

●つみたて投資枠で熊本銀行が取扱う商品は、つみたて投資枠用の「公募株式投資信託」のみです。つみたて投資枠用の「公募株式投資信託」とは、金融庁の定める要件(注)を満たし、金融庁への届出を済ませた商品のなかから、熊本銀行が取扱うために選定した商品です。
(注)金融庁の定める要件は、①販売手数料はゼロ(ノーロード)であること、②信託報酬は一定水準以下に限定していること、③顧客一人ひとりに対して、その顧客が過去1年間に負担した信託報酬の概算金額を通知すること、④信託契約期間が無期限または20年以上であること、⑤分配頻度が毎月でないこと、⑥ヘッジ目的の場合等を除き、デリバティブ取引による運用を行っていないこと、以上のすべてを満たすことです。

●つみたて投資枠で買い付けた投資信託の信託報酬等の概算値を、熊本銀行から原則として年1回お知らせします。

※上記の内容は、2024年1月現在の情報に基づき作成したものです。今後、税制等は変更されることがあります。