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はじめての投資信託

投資信託の基礎を分かりやすくご案内 はじめての投資信託

投資信託ってなに?

投資に対してこんなイメージをお持ちではありませんか?

「投資ってお金に余裕のある人がやるものでしょ?」「投資って元本割れする危険が多そうだなあ・・・」「専門の知識がないと運用が難しいんじゃないかなぁ。」「まとまったお金がないとできないんじゃないの?」

投資信託とは、多くのお客さまからお預かりしたお金を、運用の専門家(プロ)である投信会社が国内外の株式・債券等に分散投資・運用し、その成果をお客さまに配分する金融商品です。

図:投資信託のしくみ 図:投資信託のしくみ
図:資金の流れ

※お客さまの大切な資金は、信託銀行が自己の財産と分別して保管・管理しております。
したがって販売会社、運用会社、信託銀行各社の経営に問題が生じた場合でも、信託財産として保全されます。

  • 株式

    株式とは、企業が事業に必要な資金を調達するために、発行するものです。
    一般的に企業の業績や景気などが良い場合、配当金や株価の値上がりが期待できます。
    逆に悪い場合は値下がりする傾向があります。

  • 債券

    債券とは、国や企業などが一般の投資家から資金を調達することを目的に発行するものです。資金調達するために発行するという点では、株式と目的は同じですが、あらかじめ利率や満期日などが決められて発行される点がちがいます。定期的に利子を受け取ることができ、満期日を迎えると、あらかじめ約束された金額を受取ることができます。

  • リート(不動産投資信託)

    リートとは、多くの投資家から集めた資金で、オフィスビルや商業施設、マンションなど複数の不動産などを購入し、その賃貸収入や売買益を投資家に分配する商品です。

投資信託のメリット

  • 01

    少額から購入できます。

    [株の場合]1社の株を買うのに数十万円必要なことも [投資信託の場合]5,000円から投資可能

    ある程度まとまった資金が必要な株式投資などとは違い、投資信託は5,000円からでも購入できます。

    ※インターネットバンキングでのお申込みの場合、積立投資信託を1,000円から購入いただけます。

  • 02

    分散投資でリスクを軽減できます。

    一つの銘柄だけに投資するのではなく、多くの銘柄に分散して投資することにより、リスクを軽減します。

  • 03

    専門家が運用してくれます。

    運用の専門家(プロ)がお客さまに代わって運用します。
    株式投資は情報収集や分析が欠かせませんが、投資信託は専門家が代行してくれます。

  • 04

    さまざまな投資対象から選べます。

    投資信託はさまざまな投資対象に投資する商品が複数あるため、お客さまの目的に合った商品を選ぶことができます。

投資信託はまとまったお金や知識がなくても、少ない資金で手軽にはじめられます。
投資信託で資産づくりをはじめてみませんか?

リスクを理解する

「投資ってやっぱり損をするイメージがあるなあ・・・」「リスクって危険っていう意味でしょ?やっぱり怖いなあ・・・」

「リスク」=「危険」と思いがちですが、投資信託における「リスク」は価格が上下に変動する「振れ幅の大きさ」を意味しています。

リスク=振れ幅の大きさ

図:リスク=振れ幅の大きさ

リスクの種類

  • 価格変動リスク

    株価や債券価格などの市場価格の動きを反映して基準価額が変動すること。

  • 為替変動リスク

    外貨建て資産は、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合に、基準価額が値下がりする要因となること。

  • 金利変動リスク

    債券の市場価格が金利変動の影響により値上がりしたり、値下がりする可能性のこと。一般に金利が上昇した場合には債券価格が値上がり、基準価額が値下がりする要因となる。

  • カントリーリスク

    投資対象国、地域において、政治、経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または資本取引、外貨建て取引等に関する規制が変更された、または新たに設けられた場合には、基準価額が予想以上に下落したり、方針に沿った運用が困難になること。

  • 信用リスク

    有価証券等の発行者や取引先の経営、財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合に、当該有価証券等の価格が下落すること、その価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること。

  • 流動性リスク

    市場規模や取引量が少ない場合、組入銘柄を売却する際に市場実務から期待される価格で売却できず、不測の損失を被ること。

リスクを軽減する方法

投資信託におけるリスクを軽減させるためには、リスクと上手に付き合うことが必要です。ポイントは「分散投資」と「長期保有」です。

  • POINT 01

    分散投資

    分散投資には「資産分散」「時間分散」等の方法があります。

    資産分散

    一般的には、保有する金融商品の種類を増やすほど、一度に値下がりする危険性は小さくなるといわれています。ひとつの商品が値下がりしても、残りの商品が順調ならばその分をカバーできるからです。

    時間分散

    投資を行う場合、一度にまとめて購入するのではなく、毎月いくらというように一定金額を定期的に購入していくという方法があります。
    定期的に購入することで価格が安いときには多くの口数を購入でき、価格が高いときには少ない口数を購入することになり、時間と価格の分散により、平均購入単価を安定させる効果が期待できます。

    通貨分散

    国によって経済環境や政治情勢などは異なっています。そのため複数の通貨建ての資産に分散して投資した方がリスクを低減し、安定した運用を目指すことができます。

  • POINT 02

    長期投資

    投資信託は、長期保有を前提として運用を行っています。株式や債券など、市場に流通しているものに価格変動はつきものです。日々の価格変動を見て一喜一憂するのではなく、長い時間をかけて見守っていくことが大切です。

    図:短期間では損益が大きく変動することがあります。長期で保有すると損益の振れの大きさを軽減させる効果が期待できます。

「分散投資」「長期投資」この2つのポイントをおさえることでリスクの軽減を図ることができます。

かかる費用や税金

投資信託にかかる費用

「もちろん利益に対して税金もかかるんですよね?」「投資信託ってどんな費用がかかるんだろう?」

お客さまにご負担いただく手数料や費用には、購入時手数料など直接ご負担いただくものと、信託報酬など間接的にご負担いただくものがございます。料率などは各商品ごとに異なりますので、詳しくは「投資信託説明書(交付目論見書)」、またはお客さま向け資料等にてお確かめください。

購入時
  • お申込手数料
    お申込時に、販売会社へ支払う手数料です。
運用期間中
  • 信託報酬
  • その他の費用

    ※有価証券等の売買、保管、信託事務にかかる諸費用や監査費用などです。
    運用状況等により変動します。

    収益分配時

    • 普通分配金に対する課税
      分配金から差し引かれます。ただし、特別分配金には課税されません。
中途解約時・償還時
  • 譲渡益に対する課税
  • 信託財産留保額

    ※ファンドによっては信託財産留保額が徴収される場合があります。

※それぞれの費用等はファンドにより異なり事前に料率等を示すことができません。
詳しくは、各ファンドの目論見書、またはお客さま向け資料等をよくお読みください。

投資信託の税金

投資信託の税率

「普通分配金」「譲渡益」には、それぞれ税金がかかります。

公募株式投資信託・上場株式等の譲渡所得に係る税金、公募株式投資信託(普通分配金)・上場株式等(配当金)の配当所得に係る税金。2014年1月〜2037年12月 20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
※2037年12月31日まで20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)となっています。

その年に控除しきれなかった投資信託や公共債の譲渡損失は、翌年以降3年間の繰越控除が可能です。

※投資信託のNISA(少額投資非課税制度)口座における譲渡損失は、繰越控除の対象外です。

  • 投資信託や公共債の譲渡損失は確定申告を行うことで、翌年以降3年間にわたって、投資信託を含む上場株式等や公共債の譲渡益および収益分配金・配当金・利子から控除できます。
  • 譲渡損失の3年間繰越控除を受ける場合には、申告年分に控除となる譲渡益がなくても1年毎の確定申告が必要です。
(例)譲渡損失の繰越控除イメージ図
  • ※2021年12月現在の税制に基づき作成しております。将来税制改正等があった場合、内容が変更になる場合があります。
  • ※確定申告により、配偶者控除や国民健康保険料等に影響を与える場合があります。また、国民健康保険の保険料は、自治体によって計算方法が異なるため、確定申告によって保険料が変わる場合があります。
  • ※税務上のご相談は専門の税理士にご確認ください。

それぞれのタイミングでかかる費用や税金についてしっかり把握しておきましょう。

分配金について

「分配金が出てるってことはファンドの成績がいいってこと?」「分配金って利息みたいなものなのかなあ?」

ファンドは、原則、年に1回以上「決算」を行います。「決算」にあたって、期間中の収益や費用、資産内容などを明らかにします。その際、ファンドの収益の一部をお客さま(受益者)にお支払いするのが収益分配金(分配金)です。
お客さま自身の損益にかかわらず、決算時点でお客さまが保有している口数に応じて支払われます。

分配金が支払われるイメージ

投資信託の分配金は、預金の利息と異なり、投資信託の純資産から支払われます。
そのため分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。

図:【収益等】ファンドの資産(分配前)→決算→【分配金】ファンドの資産(分配前)→お客さま(受益者)へ ※上記はイメージ図です。

分配金と基準価額の関係(イメージ)

分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下がることになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間の投資信託の収益率を示すものではありません。

計算期間中に発生した収益の中から支払われる場合
図:ケースA説明図
計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合
図:ケースB、ケースC説明図

分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。

①配当等収益(経費控除後)、②有価証券売買益・評価益(経費控除後)、③分配準備積立金、④収益調整金

上図のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次の通りとなります。

  • ケースA:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差0円=+100円
  • ケースB:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲50円=+50円
  • ケースC:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円=▲100円

A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。
このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。

元本の払い戻しについて

お客さまのファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合
説明図
分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合
説明図
  • ※1 「普通分配金」は、個別元本(お客さまの投資信託の購入価額)を上回る部分からの分配金です。「元本払戻金(特別分配金)」は、個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後のお客さまの個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。
  • ※2 個別元本とは、お客さまごとの平均取得基準価額のことで、お客さまがその投資信託を取得する都度、取得口数により加重平均され、収益分配が行われる都度、調整されます。

分配金は元本から払い戻されている場合があります。分配金が出ているからといって、必ずしもファンドの運用がうまくいっているとは限りません。

特定口座について

特定口座とは、熊本銀行がお客さまに代わって国内公募株式投資信託・公社債投資信託(以下、投資信託)や公共債の譲渡損益を計算し、「年間取引報告書」を作成するサービスです。

※譲渡損益が発生する取引は、投資信託の解

特定口座のメリット

  • 01

    特定口座内の譲渡損益の計算は自動的に行われます。

  • 02

    特定口座の「源泉徴収あり」の口座を利用すると、確定申告が不要となります。

  • 03

    確定申告する場合でも「年間取引報告書」を利用すると確定申告の際に便利です。

源泉徴収制度のしくみ

「源泉徴収あり」をお選びいただくと、解約等の都度、年初からの譲渡損益を通算して、利益であれば源泉徴収を行い、損失であればすでに徴収した税額から還付を行います。

特定口座のしくみ

お客さまが投資信託や公共債を解約等された場合、「特定口座」と「一般口座」でのお取扱いは次のようになります。

  • 選択1について

    「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のどちらかをご選択いただきます。
    源泉徴収方法の変更は、各年最初の解約等のお取引まで可能です。解約等のお取引後の年内変更はできません。
    また、「源泉徴収あり」の特定口座に収益分配金(利子含む)を一度でも受入れると、年内に「源泉徴収なし」への変更はできません。

    • (1) 「源泉徴収あり」を選択の場合、確定申告は不要です。但し、「源泉徴収あり」を選択の場合でも、1年間のお取引のうち特定口座の開設前、または廃止後の解約等がある場合は確定申告が必要となることがあります。
    • (2) 「源泉徴収なし」を選択の場合、原則確定申告が必要です。
      確定申告の際には「年間取引報告書」を利用し、投資信託を含む上場株式等の譲渡損益や配当金(収益分配金)の損益通算、公共債の譲渡損益及び利子の損益通算ができます。
  • 選択2について

    「源泉徴収あり」を選択の場合、収益分配金(利子含む)の受入を「する」・「しない」のどちらかをご選択いただきます。

    • (1) 「する」をご選択すると、収益分配金と譲渡損失の損益通算を自動的に行うため、確定申告は不要です。
      ※損益通算の対象となるのは、投資信託においては収益分配金のうち普通分配金のみです。
    • (2) 「しない」をご選択すると、収益分配金と譲渡損失の損益通算を自動的に行いません。損益通算を行う場合は別途、確定申告が必要となります。
  • 選択3について

    「源泉徴収あり」の口座でも、必要に応じて確定申告をご選択いただけます。

    • 他の金融機関で上場株式等のお取引があり、譲渡損益を通算する必要がある場合。
    • 譲渡損失の3年間繰越控除を受ける場合(申告年度に控除となる譲渡益がなくても確定申告が必要です)等。

    ※特定口座に受入れた収益分配金(利子含む)を確定申告する場合や、「源泉徴収あり」の特定口座の譲渡損失について確定申告する場合は、いずれもその年の特定口座に受入れた収益分配金の全額について確定申告する必要があります。

    ※特定口座開設前のお取引については、当年の「年間取引報告書」には反映されません。

利益について

投資信託や公共債から生じる利益には配当所得(収益分配金)と解約等で生じる譲渡所得(譲渡益)、利子所得があります。

  • 配当所得とは、収益分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)を除く普通分配金を指します。
  • 譲渡所得とは、株式投資信託の解約等について、発生した譲渡益を指します。
  • 利子所得とは、公共債の利子収入を指します。
源泉徴収制度のしくみ
図:(例)2017年のお取引状況
※収益分配金の受入を「する」場合

2017年中のお取引において、収益分配金等から源泉徴収された税金60,945円は、翌年(2018年)初に当行のお客さま口座に還付されます。
2018年3月現在の法令や情報等に基づき作成しております。将来法令改正等があった場合、内容が変更になる場合があります。

NISA(少額投資非課税制度)の活用

詳しくは「NISA~少額投資非課税制度~」をご覧ください。

金融商品に関するご留意点

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