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お手続きの流れ ~口座開設・預入・引出~

ご確認ください

「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」のご利用は、お孫さま等お1人につき1金融機関(1店舗)のみとなります。
本預金のご利用に先立ち、祖父母さま等(贈与者)とお孫さま等(受贈者)との間で贈与契約を締結いただきます。
本預金から払い出された資金が教育資金に充てられた場合のみ、非課税の措置を受けることができます。したがって、教育資金としての支払が確認できる領収書等のご提出が必要となります。
本預金は中途解約できません。

口座開設および預入

(1)ご来店(2)直系尊属の確認(3)贈与契約の確認(4)制度利用についての申告(5)専用口座の開設(6)預入

引出

(1)資金使途の確認 (2)引出・領収書等の確認
領収書等の種類
(1)
領収書・・・支払日、金額、支払者(宛名)、支払先の氏名(名称)および住所(所在地)、摘要(注1)の記載が必要です。
(2)
領収書以外の「支払の事実を証する書類」(注2)・・・支払日、金額、支払者(宛名)、支払先の氏名(名称)及び住所(所在地)、摘要(注1)の記載が必要です。
(注1)
資金使途(例「○○代として」)の記入が必要です。また、学校等以外の者(塾や習い事)で必要な費用を直接支払う場合は、資金使途に加えて、その内訳(例「○月分」(○回または○時間))についても記載されていることが必要です。
(注2)
「支払の事実を証する書類」は、文部科学省のQ&A(Q5-3)に例示されています。下記要件の不足がある場合、振込依頼文書等をあわせて添付することで要件を明確にする必要があります。なお、当該添付書類も「支払の事実を証する書類」に含まれます。
学校等で必要な費用を学校等以外の者に支払う場合
上記の「領収書等」に加えて「学校等の書面(注)」をご提出いただくことが必要です。
(注)
年度や学期の始めに配付されるプリントや「学校便り」「教科書購入表」等、学校等が業者を通じての購入や支払を保護者に依頼している書面です。なお、書面には、学校名、年月日、用途・費目が記載されていることが必要です。
領収書の要件等、詳しくは文部科学省のホームページをご参照ください

お問合せ

最寄りの熊本銀行本支店へお問い合わせください。
2023年4月17日現在