「お客さまの情報に関するアンケート」にご協力ください
近年、日本および国際社会において、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策への取り組みの重要性が高まっています。
こうした中、金融庁は金融機関等におけるマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関する基本的な考え方である「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定・公表しています。
これにより、銀行等は、お取引いただいているお客さまに対しまして、定期的にお取引の目的等の確認手続きを進めることとなりました。
このような背景から、弊行でもすでにお口座を開設されているお客さまにつきまして、お客さまとのお取引内容、状況等に応じて、過去にご確認させていただきました、お客さまに関する情報やお取引の目的等を再度確認させていただいております。
つきましては、お手数をおかけいたしますが、「お客さまの情報に関するアンケート」にご回答くださいますようお願い申しあげます。
- 本アンケートへのご回答にあたっては、あらかじめお送りしている「お客さまの情報に関するアンケート」専用の「ID」、「パスワード」をご用意ください。
- 当行は、本アンケートの実施に関する一部の業務を大日本印刷株式会社に委託しております。
ご注意ください!
本アンケートでは、インターネットバンキングの「ID」、キャッシュカードの「暗証番号」、預金口座の「口座番号」等、お客さまの実際の取引に関する「ID」、「パスワード」等をお伺いすることはございません。
お問い合わせ先
熊本銀行
お客さまの情報に関する
アンケート照会窓口
0120-632-207
※受付時間:9:00~17:00(月~金曜日、ただし土日祝・年末年始等を除く)
※お手元に本ご案内の宛名面に記載している「お問い合わせ番号」をご準備ください。
アンケート項目の説明
外国の重要な地位にある方について
1.外国の重要な地位にある方
「外国の重要な地位にある方」は、以下のいずれかに該当する方です。
- (1)
現在、外国において以下の重要な地位のいずれかにある方
- A.
国家元首
- B.
日本における内閣総理大臣、国務大臣(外務大臣・法務大臣等)、副大臣に相当する職
- C.
日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、参議院副議長に相当する職
- D.
日本における最高裁判所の裁判官に相当する職
- E.
日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員に相当する職
- F.
日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長に相当する職
- G.
中央銀行の役員
- H.
予算について国会の議決を経るか、承認を受けなければならない法人(国営企業等)の役員
- A.
- (2)
過去に上記(1)A~Hのいずれかの地位にあった方
- (3)
上記(1)A~H、(2)のいずれかに該当する方の配偶者、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母、配偶者の子(配偶者には事実婚を含みます。)
- (4)
法人の事業活動に支配的な影響力を持つ方が、上記(1)A~H、(2)、(3)のいずれかに該当する法人
2. 外国の重要な地位にある方に該当する親族の範囲
上記1.(3)に記載されている「外国の重要な地位にある方」に該当する親族の範囲は下図のとおりです。

資本多数決法人の実質的支配者の判定における「議決権」の考え方について
1.資本多数決法人(株式会社、特例有限会社、投資法人、特定目的会社など)の実質的支配者
株式会社、特例有限会社、投資法人、特定目的会社などの資本多数決法人の実質的支配者は、以下のとおりです。(「法人・団体の事業活動に支配的な影響力を持つ個人」を法令上「実質的支配者」といいます。)
なお、実質的支配者の判定においては、国・地方公共団体・独立行政法人・上場会社・店頭公開会社等の法令上「国等」として規定されている法人・団体とその子会社については、「個人」とみなして判定します。
「個人」とみなされない法人は実質的支配者にはなり得ず、その法人の議決権を保有する個人・法人を、最終的に「個人」になるまで遡って確認します。

2.「直接保有」「間接保有」の考え方
議決権を「直接」保有する、「間接的に」保有するという意味について、以下の図の例で説明します。
貴社の議決権を、上場会社等でない法人A 社が30%、個人B が25%保有し、個人B が法人A 社の議決権の51%を保有していると仮定します。

直接保有
個人B は貴社の議決権の25%を「直接」保有していることになります。
「直接」保有だけでは議決権は「25%超」ではない(25%を超えていない)ため、実質的支配者にはなりません。
間接保有
- (1)
法人A 社が独立行政法人や上場会社等の法令上の「国等」やその子会社に該当しない場合、法人A 社は実質的支配者にはなりません。法人A 社の議決権を保有している個人・法人の有無を確認します。
- (2)
法人A 社の議決権の50%超を保有する個人B がいるときは、法人A 社を個人B の「支配会社」といい、個人B は支配会社である法人A 社を通じて「間接的に」貴社の議決権30%を持つものとして、個人B が直接保有する議決権25%に法人A 社が保有する議決権30%すべてを合算します。
- (3)
その結果、個人B は直接保有25%と間接保有30%の合計55%を保有することになり、50%超の議決権を保有するため、第1 順位の実質的支配者となります。
直接保有25%+間接保有30%=55%※間接保有分については、30%×51%という掛け算はせず、30%全部を間接保有として合算します。