金融犯罪防止への取り組み
お客様に講じていただくセキュリティ対策事例/被害補償について
1.法人のお客様に実施していただくセキュリティ対策
- 1)
- 当行がHPに掲示しているセキュリティ対策の実施なし
- 2)
- インターネットバンキングに使用するパソコン(以下、「パソコン」)に関し、基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新していただくこと
- 3)
- パソコンにインストールされている各種ソフトウェアで、メーカーのサポート期限が経過した基本ソフトやウェブブラウザ等の使用を止めていただくこと
- 4)
- パソコンにセキュリティ対策ソフトを導入するとともに、最新の状態に更新したうえで、稼動していただくこと
- 5)
- インターネットバンキングに係るパスワードを定期的に変更していただくこと
- 6)
- 銀行が指定した正規の手順以外での電子証明書の利用は止めていただくこと
- 7)
- 不審なログイン履歴や、身に覚えがない取引履歴および銀行から送信するインターネットバンキングの取引に関する電子メール(以下、「取引メール」)がないかを頻繁に確認していただくこと
- 8)
- 銀行がホームページや電子メール等で注意喚起あるいは対応依頼した内容の確認および実施
2.法人のお客様に推奨するセキュリティ対策
- 1)
- パソコンの利用目的として、インターネット接続時の利用はインターネットバンキングに限定していただくこと
- 2)
- パソコンや無線LANのルータ等について、未利用時は可能な限り電源を切断していただくこと
- 3)
- 取引の申請者と承認者とで異なるパソコンを利用していただくこと
- 4)
- 振込・払戻し等の限度額を必要な範囲内でできるだけ低く設定していただくこと
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被害補償について
1.補償請求が可能となる条件
- 以下のすべてに該当する場合、補償請求を受け付けます
- 1)
- 被害発見後速やかな当行への通報
- 2)
- 身に覚えのない残高変動や不正取引が発生した場合、30日以内に銀行および警察への通報
- 3)
- 銀行による調査および警察への協力がなされる場合
2.補償の対象とならないケース
- 1)
- 他人にID・パスワード等を回答(口頭やPC等に入力したものを含む)した場合
- 2)
- 他人にトークンを渡した、あるいは、トークンに表示されるパスワードを回答した場合
- 3)
- 銀行が注意喚起しているにも関わらず、注意喚起された方法で、メール型のフィッシングに騙される等、ID・パスワード等を入力してしまった場合
- 4)
- PCや携帯電話等が盗難に遭った場合において、ID・パスワード等をPCや携帯電話等に保存していた場合
- 5)
- 会社関係者の犯行であることが判明した場合
- 6)
- 「法人のお客様に実施していただくセキュリティ対策」が実施されていない場合
- 7)
- その他、上記と同程度の注意義務違反が認められた場合
3.補償減額または補償せずの取扱いとなりうるケース
- 1)
- 「法人のお客様に実施していただくセキュリティ対策」が不十分である場合
- 2)
- その他、セキュリティに対する取組姿勢に疑義がある場合
