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各種規定の一部改定について

2026年3月9日

 平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
 熊本銀行では、手形・小切手の振出期限の設定および他行手形・小切手の預金入金の受付終了の実施に伴い、改定日に下記のとおり各種規定の一部改定を行いますので、お知らせいたします。

 

1.概要

改定する規定

①当座勘定規定(一般用)
②当座勘定規定(個人当座用)
③普通預金規定
④貯蓄預金規定
⑤納税準備預金規定
⑥代金取立規定
⑦代金取立手形管理サービス規定

改定日 2026年10月1日
改定する条項 上記① 第1条(1)、第7条(1)、第8条(1)(2)、第18条(1)、第19条(1)
約束手形用法3、為替手形用法4、小切手用法2
上記② 第1条(1)、第7条(1)、第8条(1)(2)、第18条(1)、第19条(1)
約束手形用法3、小切手用法2
上記③、④、⑤ 第2条(1)(2)
上記⑥ 2条
上記⑦ 1条(2)
変更内容
  1. 最終振出期限(2026年9月30日)の明記
  2. 振出日の記入を明記(振出日が白地の場合は支払を拒絶することがあります)
  3. 他行が支払場所の手形・小切手の受入れの終了(2026年9月30日)
  4. 振出期限を超えた当行を支払場所とする約束手形・為替手形および当行を支払人とする小切手の受入れの終了(2026年9月30日)

 

2.主な改定(変更箇所のみ記載) ※詳細はホームページにてご確認をお願いします

【①当座勘定規定(一般用)】【②当座勘定規定(個人当座用)】  <下線部が変更箇所>

変更前 変更後

第1条(当座勘定への受入れ)
(1)当座勘定には、現金のほか、手形、小切手、利札、 郵便為替証書、配当金領収証その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下「証券類」という。)も受入れます。
ただし、この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるときには、受入れをお断りする場合があります。

 

 

 

 

第1条(当座勘定への受入れ)
(1)当座勘定には、現金のほか、手形、小切手、利札、郵便為替証書、配当金領収証その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下「証券類」という。)も受入れます。
ただし、他行を支払人および支払場所とする手形または小切手は受入れません。また、2026年9月30日を超えて振り出された当行を支払場所とする約束手形・為替手形および当行を支払人とする小切手については受入れません。
なお
、この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるときには、受入れをお断りする場合があります。

第7条 (手形、小切手等の支払)
(1)小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払のため呈示された場合には、当座勘定から支払います。
第7条 (手形、小切手等の支払)
(1)小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払のため呈示された場合には、当座勘定から支払います。
ただし、2026年9月30日を超えて振り出した場合は、当座勘定から支払いません。

第8条 (手形、小切手用紙)
(1)当行を支払人とする小切手または当店を支払場所とする約束手形を振出す場合には、当行が交付した用紙を使用してください。


(2)当店を支払場所とする為替手形を引受ける場合には、預金業務を営む金融機関の交付した手形用紙であることを確認してください。

第8条 (手形、小切手用紙)
(1)当行を支払人とする小切手または当店を支払場所とする約束手形を振出す場合には、当行が交付した用紙を使用してください。
ただし、2026年9月30日までに振り出されたものに限ります。
(2)当店を支払場所とする為替手形を引受ける場合には、預金業務を営む金融機関の交付した手形用紙であること、かつ2026年9月30日までに振り出された手形であることを確認してください。

第18条 (振出日、受取人記載もれの手形、小切手)
(1)手形、小切手を振出しまたは為替手形を引受ける場合には、手形要件、小切手要件をできるかぎり記載してください。もし、小切手もしくは確定日払の手形で振出日の記載のないものまたは手形で受取人の記載のないものが呈示されたときは、その都度連絡することなく支払うことができるものとします。
第18条 (振出日、受取人記載もれの手形、小切手)
(1)手形、小切手を振出しまたは為替手形を引受ける場合には、手形要件、小切手要件を記載してください。もし、小切手もしくは確定日払の手形で振出日の記載のないものまたは手形で受取人の記載のないものが呈示されたときは、その都度連絡することなく支払うことができるものとします。
ただし、2026年9月30日を超えて振り出されたもの、または、振出日の記載がないものが呈示された場合には、当行の判断により支払いを拒絶することがあります。
第19条 (線引小切手の取扱い)
(1)線引小切手が呈示された場合、その裏面に届出印の押なつ(または届出の署名)があるときは、その持参人に支払うことができるものとします。
第19条 (線引小切手の取扱い)
(1)線引小切手が呈示された場合、その裏面に届出印の押なつ(または届出の署名)があるときは、その持参人に支払うことができるものとします。
ただし、2026年9月30日を超えて振り出されたもの、または振出日の記載がないものが呈示された場合には、当行の判断により支払を拒絶することがあります。

 

【①当座勘定規定(一般用)約束手形用法】【②当座勘定規定(個人当座用)約束手形用法】

変更前 変更後
3.振出日、受取人の記載は手形要件となっておりますから、できるだけ記入してください。 3.振出日、受取人の記載は手形要件となっておりますから、記入してください。

※①の為替手形用法および①と②の小切手用法の変更も行います

 

【③普通預金規定】【④貯蓄預金規定】【⑤納税準備預金規定】

変更前 変更後

2.(証券類の受入れ)
(1)この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証そのtの証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」といいます。)を受入れます。
ただし、この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるときには、受け入れをお断りする場合があります。

 

 

 


(2)手形要件(特に振出日、受取人)小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。

2.(証券類の受入れ)
(1)この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」といいます。)を受入れます。
ただし、他行を支払人および支払場所とする手形または小切手は受入れません。また、2026年9月30日を超えて振り出された当行を支払場所とする約束手形・為替手形および当行を支払人とする小切手については受入れません。
さらに
、この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるときには、受け入れをお断りする場合があります。

(2)手形要件(特に振出日、受取人)および小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。


【⑥代金取立規定】(⑦代金取立手形管理サービスの1条も同様の変更)

変更前 変更後

2.対象となる手形、小切手
対象となる手形、小切手は、支払期日が2027年3月31日までの約束手形・為替手形および振出日が2027年3月31日までの先日付小切手とします。

 

 

 

 

 


(支払期日が2027年4月以降の約束手形・為替手形と振出日が2027年4月以降の先日付小切手は代金取立受付の対象外となります)。

2.対象となる手形、小切手
対象となる手形、小切手は、支払期日が2027年3月31日までの約束手形・為替手形および振出日が2027年3月31日までの他行を支払場所とする先日付小切手とします。
ただし、他行の最終振出期限を超過して振り出された約束手形・為替手形および先日付小切手は支払不能となる場合があります。
なお、2026年9月30日を超えて振り出された当行を支払場所とする約束手形・為替手形および当行を支払人とする小切手については受入れません。


(削除)

お問い合わせは、当行担当者もしくはお取引店までお願いします。

 

以  上