各種規定の一部改定について
2026年3月9日
平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
熊本銀行では、手形・小切手の振出期限の設定および他行手形・小切手の預金入金の受付終了の実施に伴い、改定日に下記のとおり各種規定の一部改定を行いますので、お知らせいたします。
記
1.概要
| 改定する規定 |
①当座勘定規定(一般用) |
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| 改定日 | 2026年10月1日 | |
| 改定する条項 | 上記① | 第1条(1)、第7条(1)、第8条(1)(2)、第18条(1)、第19条(1) 約束手形用法3、為替手形用法4、小切手用法2 |
| 上記② | 第1条(1)、第7条(1)、第8条(1)(2)、第18条(1)、第19条(1) 約束手形用法3、小切手用法2 |
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| 上記③、④、⑤ | 第2条(1)(2) | |
| 上記⑥ | 2条 | |
| 上記⑦ | 1条(2) | |
| 変更内容 |
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2.主な改定(変更箇所のみ記載) ※詳細はホームページにてご確認をお願いします
【①当座勘定規定(一般用)】【②当座勘定規定(個人当座用)】 <下線部が変更箇所>
| 変更前 | 変更後 |
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第1条(当座勘定への受入れ)
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第1条(当座勘定への受入れ) |
| 第7条 (手形、小切手等の支払) (1)小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払のため呈示された場合には、当座勘定から支払います。 |
第7条 (手形、小切手等の支払) (1)小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払のため呈示された場合には、当座勘定から支払います。 ただし、2026年9月30日を超えて振り出した場合は、当座勘定から支払いません。 |
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第8条 (手形、小切手用紙) |
第8条 (手形、小切手用紙) |
| 第18条 (振出日、受取人記載もれの手形、小切手) (1)手形、小切手を振出しまたは為替手形を引受ける場合には、手形要件、小切手要件をできるかぎり記載してください。もし、小切手もしくは確定日払の手形で振出日の記載のないものまたは手形で受取人の記載のないものが呈示されたときは、その都度連絡することなく支払うことができるものとします。 |
第18条 (振出日、受取人記載もれの手形、小切手) (1)手形、小切手を振出しまたは為替手形を引受ける場合には、手形要件、小切手要件を記載してください。もし、小切手もしくは確定日払の手形で振出日の記載のないものまたは手形で受取人の記載のないものが呈示されたときは、その都度連絡することなく支払うことができるものとします。 ただし、2026年9月30日を超えて振り出されたもの、または、振出日の記載がないものが呈示された場合には、当行の判断により支払いを拒絶することがあります。 |
| 第19条 (線引小切手の取扱い) (1)線引小切手が呈示された場合、その裏面に届出印の押なつ(または届出の署名)があるときは、その持参人に支払うことができるものとします。 |
第19条 (線引小切手の取扱い) (1)線引小切手が呈示された場合、その裏面に届出印の押なつ(または届出の署名)があるときは、その持参人に支払うことができるものとします。 ただし、2026年9月30日を超えて振り出されたもの、または振出日の記載がないものが呈示された場合には、当行の判断により支払を拒絶することがあります。 |
【①当座勘定規定(一般用)約束手形用法】【②当座勘定規定(個人当座用)約束手形用法】
| 変更前 | 変更後 |
| 3.振出日、受取人の記載は手形要件となっておりますから、できるだけ記入してください。 | 3.振出日、受取人の記載は手形要件となっておりますから、記入してください。 |
※①の為替手形用法および①と②の小切手用法の変更も行います
【③普通預金規定】【④貯蓄預金規定】【⑤納税準備預金規定】
| 変更前 | 変更後 |
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2.(証券類の受入れ)
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2.(証券類の受入れ) (2)手形要件(特に振出日、受取人)および小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。 |
【⑥代金取立規定】(⑦代金取立手形管理サービスの1条も同様の変更)
| 変更前 | 変更後 |
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2.対象となる手形、小切手
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2.対象となる手形、小切手
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お問い合わせは、当行担当者もしくはお取引店までお願いします。
以 上
