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「普通預金規定」等の一部改定のお知らせ

 
2019年12月2日
 

平素より、熊本銀行をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

当行は、一部のお取引きを新たに導入予定のタブレットで受付することを踏まえ、2020年3月から預金規定・キャッシュカード規定を改定いたします。

本件に伴い、お取引内容に応じてお客さまに各種確認資料等のご提示をお願いする場合があります。

 

 

1.対象となる預金規定等 

 ●総合口座・普通預金規定  貯蓄預金規定  キャッシュカード規定

 

2.主な改定内容 2020年3月2日(月)から改定

(例:普通預金規定)
普通預金規定について、以下の条項を変更いたします。普通預金規定以外の規定についても、同様の改定を行います。

 

第5条 (預金の払戻し)・・・一部追加(下線部分が変更箇所)

(1)この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの通帳とともに提出するか、または、暗証番号を所定の方法により入力し、その他当行所定の手続をしてください。

 


総合口座取引規定・普通預金規定・貯蓄預金規定について、以下の特約を新設いたします。

(暗証番号照合による預金払戻し等に関する窓口取引特約)
各預金規定等にかかわらず、次の特約を適用させていただきます。

第1条 (適用範囲)

(1)本特約は当行で暗証番号照合が可能な預金口座がある場合の各種取引を行うお客さまとの取引に適用されるものとします。なお、暗証番号照合とは、当行国内本支店の窓口に設置した暗証番号照合が可能な当行所定の機器(以下、「暗証番号照合端末」といいます。)における銀行取引について、本人であることの確認手段として、預金口座に登録された暗証番号を用いる当行所定の照合方式のことをいいます。
(2)暗証番号照合端末において、通帳またはカードを用いて暗証番号照合を第4条に定める取引に利用することができます。
(3)本特約は、当行が別途定める各取引に係る規定(以下、「原規定」といいます。)と一体として取り扱われるものとし、本特約に定めがある事項は本特約の定めが適用され、本特約に定めがない事項に関しては原規定が適用されるものとします。

 

第2条 (取扱店の窓口での取引の開始および方法)

本特約が適用されるお客さまは、印鑑照合に代わり暗証番号照合により取引を行うことができます。(但し、法令や当行の定めにより印鑑押印が必要な取引を除きます。

 

第3条 (本人確認等)

暗証番号照合による取引に際して、本人確認のための手続は次によるほか、当行が定める方法により行うこととします。
(1)暗証番号照合端末付属の装置により入力された暗証番号とカード発行口座に登録の暗証番号との一致を確認します。
(2)預金払戻し受付時において、来店者が当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するために、当行は原規定に定めがある払戻しの手続に加え、本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。なお、暗証番号照合端末における当行所定の本人確認手続等を実施した場合には、キャッシュカード又は通帳を利用しての出金機での1回あたりの払戻金額および1日あたりの払戻金額は、当行所定の範囲内において、暗証番号照合端末における当行所定の本人確認手続等を実施しない場合の当行所定の金額の範囲を超えることができます。
(3)第1項および第2項により本人かどうかを確認のうえ取扱いましたうえは、来店者を預金者本人とし、その取扱いにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)第1項の取扱いにおいて当行所定の回数を超えて一致の確認ができない場合には、通帳またはカードの利用を停止させていただきます。

 

第4条 (取引の種類)

暗証番号照合は次の取引に利用することができます。
①カード発行口座からの預金の払戻し等
②カード発行口座と同一の印章を届出印鑑とする総合定期口座からの預金の払戻し等
③サービスの申込み等により、カード発行口座からの預金の払戻し等、および当該カード発行口座と関連付けされた口座からの預金の払戻し等
④その他当行が定める取引

 

第5条 (障害時等の取扱い)

(1)通帳またはカードの損傷等(ICチップ・磁気情報の読み取り不良を含みます)により、当行が必要とする情報の取得ができない場合には、暗証番号照合の取扱いをご利用いただけません。
(2)停電・故障等により暗証番号照合端末による取扱いができない場合には、暗証番号照合の取扱いをご利用いただけません。

 

(キャッシュカード規定)
キャッシュカード規定について、以下の条項を変更いたします。

第4条 (出金機による預金の払戻し)・・・(4)を追加

(1) 出金機を使用して預金の払戻しをする場合には、出金機の画面表示等の操作手順に従って、出金機にカードを挿入し、届出の暗証番号(以下、「暗証」といいます。)および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 出金機による払戻しは、出金機の機種により当行(出金提携先の出金機使用の場合は、その出金提携先)所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲内とします。
(3) 出金機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第8条第2項に規定する出金手数料との合計額が払戻すことのできる金額を超えるときは、その払戻しはできません。
(4) 第2項および第3項の定めに拘らず、当行国内本支店の窓口に設置された暗証番号照合が可能な当行所定の機器において、当行所定の本人確認手続等を踏んだ場合には、出金機による1回あたりの払戻金額および1日あたりの払戻金額は当行所定の範囲内において、第2項および第3項に定める金額の範囲を超えることができます。

 

以上