「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた預金規定等改定のお知らせ
2019年6月3日
当行は、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、2019年9月から、預金等規定を改定いたします。
本件に伴い、新規取引開始時にお取引目的やお客さまに関する情報等を従来よりも詳細に確認させていただく場合があります。また、既にお取引のあるお客さまにおいても、お取引の内容や状況等に応じ、お客さまのお取引の目的やお客さまに関する情報等を、窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。また、確認にあたっては、各種確認資料等のご提示をお願いする場合があります。
なお、当行が求める確認や資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合、やむを得ずお取引をお断りさせていただく場合やお取引を制限させていただく場合があります。
1.対象となる預金規定等
l総合口座・普通預金規定 l貯蓄預金規定
l貯蓄預金規定(目的預金) l一般当座用規定
l財形預金等規定 l譲渡性預金規定
l納税準備預金規定 l通知預金規定
lためる〜ん規定 lためるーん規定(ATM作成用)
l期日指定定期預金等規定 l変動金利定期預金規定
l自由金利型定期預金規定 l自由金利型定期預金(M型)規定(証書用)
l自由金利型定期預金(M型)規定(通帳用) l利息分割受取型定期規定
l非継続型外貨定期預金規定(通帳式) l外貨普通預金規定
l非継続型外貨定期預金規定(証書式) l自動継続外貨定期預金規定
2.主な改定内容 2019年9月2日(月)から改定
(例:普通預金規定)
普通預金規定について、以下の条項を新設・追加いたします。
普通預金規定以外の規定についても、同様の改定を行います。
第12条(取引の制限)・・・新設
(1)当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため 、預金者に対し、各種確認や資料の提出等を求めることがあります。この場合において、預金者が、当該依頼に対し正当な理由なく別途定める期日までに応じていただけないときは、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
第13条(解約等)・・・一部追加・変更(下線部分が変更箇所)
※改定後の普通預金規定は、こちら(PDF)をご覧ください。