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貸金庫規定等の改定について

 
2025年8月25日
 このたび、金融機関による貸金庫業務の適正化を図るため、窃取等の不正事案防止のための管理態勢の強化およびマネー・ローンリング等防止の実効性確保等の観点から、金融庁による「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」について、2025年5月に所要の改正が行われました。
 監督指針の改正内容では、貸金庫に格納いただけないものとして「現金」が明記されたほか、貸金庫の利用目的を定期的にお客さまからご申告いただくことなどが金融機関に求められています。
 弊行では、本改正を受け、以下のとおり貸金庫規定および自動貸金庫規定を改定いたします。改定後の規定は、従前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されます。
 今後も、安心・安全なサービス提供に努めてまいりますので、ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。

1.改定の対象となる規定

  • 貸金庫規定
  • 自動貸金庫規定

 

2.改定内容

(1)主な改定内容

 ①貸金庫に格納いただけないものに「現金」を追加

 ②貸金庫の利用目的(適切にご利用いただいていること)を書面等でご申告いただくこと 等

 ※改定箇所はこちらをご参照ください。

 

(2)格納いただけない物品について

 現金(日本円・外国通貨)は格納いただけません。ただし、収集目的の記念通貨、貴金属や宝石等は除きます。

 

3.改定後の規定

 

4.規定の改定日

2026年2月1日(日)

5・お客さまへのお願い

  • 現在、貸金庫内に現金を格納されているお客さまにおかれましては、次回ご来店時に現金のお引き出しをいただきますよう、お願いいたします。
  • なお、2.(1)②に記載の書面につきましては、8月より順次、お届けいただいている住所宛に郵送させていただきますので、お手元に届き次第、ご申告願います。

 

【参照①】規定の主な改定箇所

改定後(2026年2月~) 改定前(現行)
1.(格納品の範囲)
(3) 貸金庫には、次に掲げるものを格納することができません。
① 現金その他のマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の不正利用の防止の観点からリスクの高いと考えられるもの
② 危険物や変質、腐敗のおそれがある等、貸金庫の通常の用法による保管に適
さないもの
1.(格納品の範囲)
(3) (新設)
2.(利用目的の確認)
(1) 貸金庫の契約の締結または利用等にあたっては、借主は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の不正利用の防止の観点から、格納品が第1条に定める
範囲を逸脱することがないかといった利用目的を、書面その他当行の定める方法
で、申出を行うこととします。
(2) 貸金庫が、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等、不正利用されることを防ぐため、貸金庫内外でのカメラ撮影や利用時の行員立会い等の適切な方法で貸金庫の利用状況を確認させていただきます。

2.(新設)

 

【参考②】格納いただけない現金について

日本円のうち、以下の2点が格納いただけない現金となります。

  • 日本銀行HP「現在発行されている銀行券・貨幣」に掲載されている銀行券・貨幣
  • 上記銀行券と肖像が同一である銀行券(例:2007年発行停止の一万円券(福沢諭吉))

 

<格納いただけない銀行券>

 

以  上