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「令和元年8月の前線に伴う大雨災害」の被災により 借入金の返済が困難となった個人のお客様へ

 
2019年8月30日
 

このたびの大雨により被災された皆さま方に、謹んでお見舞い申しあげます。

 

 「令和元年8月の前線に伴う大雨災害」については、佐賀県の市町村に災害救助法が適用されたことにより、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の対象災害となりました。

 罹災により、借入金の返済が困難となるなど生活再建でお悩みの方は、本ガイドラインを利用して、一定の要件の下、住宅ローンなどの債務の免除を受けることができます。

 

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン
(一般社団法人 自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関のHPにリンクしています)