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「犯罪収益移転防止法」の改正に伴うお取引時確認法の変更

 
2016年9月26日
 いつも熊本銀行をご利用いただき、まことにありがとうございます。

 さて、当行では、「犯罪収益移転防止法(以下、「同法」といいます)により、口座開設等の際に、本人確認書類のご提示と、ご職業、お取引を行う目的などの確認をさせていただいておりますが、同法の改正により、平成28年10月1日から、お取扱いが一部変更となります。

 お客様にはお手数をおかけしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

1.主な変更点

(1)健康保険証等の顔写真がない本人確認書類のお取扱いの変更

お客様の氏名・住所・生年月日を確認させていただく際に、各種健康保険証等の顔写真がない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金(ただし、携帯電話は除く)の領収書のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。

(2)法人のお取引のために来店される方の代理権限の確認方法の変更

法人のお取引のために来店される方の確認について、社員証の提示による代理権限の確認ができなくなります。また、取引担当者として法人の役員が来店された場合については、来店者が当該法人の代表権を有する役員として登記されていることを確認させていただきます。
なお、委任状での当該法人の代理人等であることを確認させていただいたり、会社に電話させていただいた上で取引の任にあたっていることを確認させていただくことについては変更ございません。

(3)法人のお客様の実質的支配者の確認方法の変更

法人のお客様の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方の氏名・住所・生年月日等を確認させていただきます。

【法改正にもとづく実質的支配者について】

議決権の25%超を直接または間接的に保有(※1)する等、法人のお客様の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方(※2)を言います。

※1
「間接的に保有」とは、「議決権の50%超を保有する法人」を通じて保有していることをいいます。
※2
実質的支配者の方は原則個人の方となりますが、例外として、国、地方公共団体、上場企業については個人とみなされ、実質的支配者となります。

(4)外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引にかかる確認の追加

外国政府等において重要な公的地位にある方等(※)とのお取引の際に、複数の本人確認書類のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。
「外国政府等において重要な公的地位にある方」とは、外国の国家元首、高位の政治家、政府高官等の職位にある個人の方(過去にその地位にあった方も含みます)およびそのご家族をいいます。

【参考】お取引時の確認事項

平成28年10月1日から、お取引時の確認事項は、下表のとおりとさせていただきます。
お取引の内容により、下表に示したもの以外の書類等をお願いする場合がございますので、ご了承いただきますようお願い申し上げます。
確認事項 ご持参いただくもの(原本をご持参ください)
個人

個人事業主

※1
氏名・住所・生年月日 【顔写真のある本人確認書類】
運転免許証運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)旅券(パスポート)在留カード個人番号カード
等のうちいずれか1つ

顔写真のない本人確認書類】
各種健康保険証各種福祉手帳年金手帳(ただし、住所・氏名・生年月日の記載があるものに限る)
等のうちいずれか2つ
もしくは上記書類に加え、公共料金*の領収書等の提示(*ただし携帯電話は除く)
職業 窓口等で確認させていただきます。
(所定の用紙へのご記入をお願いいたします)
取引を行う目的
外国PEPs(※2)の確認
法人

権利能力なき
社団・財団

任意団体

※3
名称・本店や主たる事務所の所在地 登記事項証明書※4
印鑑登録証明書 等
事業内容 窓口等で確認させていただきます。
(所定の用紙へのご記入をお願いいたします)
法人のお客様は、次の書類により確認させていただきます。
  ・登記事項証明書※4  ・定款 等
来店された方の氏名・住所・生年月日等 上記の「個人お客様」に記載されているものに加え、委任状の持参等により法人のお客様のために取引を行っていることを確認させていただきます。
取引を行う目的 窓口等で確認させていただきます。
(所定の用紙へご記入をお願いいたします)
実質的支配者(個人)の氏名・住所・生年月日(法人のみ)※5
※1
代理人が来店される場合には、代理人の「氏名・住所・生年月日」とあわせて、代理権限の確認が可能な書類等のご提示をお願いします。
※2
外国PEPs(Politically Exposed Persons)とは、外国の高位の政治家、政府高官、司法官、軍当局者等、特に公的な機能を任されている(過去に任されていた場合も含む)個人、またはその親族をいいます。
※3
事業内容等の確認のため、同法で定められた書類(上記)以外の書類のご提示をお願いすることがあります。また、国、地方公共団体、上場企業等については一部取扱いが異なる場合があります。
※4
同法にもとづき登記事項証明書をお持ちになる場合、確認事項は複数ありますが、1通のみで結構です。
※5
実質的支配者に該当する方は、法人の形態により以下のとおりとなります。
なお、実質的支配者については原則個人となりますが、国、地方公共団体、上場会社については個人とみなします。
法人の形態 「実質的支配者」に該当する方
資本多数決法人
(例:株式会社・有限会社
・投資法人・特定目的会社 等)
・直接、間接的に保有する議決権が50%を超える個人(その方についてのみ確認させていただきます)
・上記の個人がいない場合、直接、間接的に保有する議決権が25%を超える個人全員
・上記該当者がいない場合、出資、融資、取引その他の関係を通じて、事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人
・上記該当者がいない場合、当該法人を代表し、その業務を執行する個人
資本多数決法人以外の法人
(例:一般社団・財団法人・学校法人・宗教法人・医療法人 等)
・法人の事業から生ずる収益もしくは当該事業に係る財産の総額4分の1を超える収益の配当もしくは財産の分配を受ける権利を有していると認められる個人
・上記該当者がいない場合、出資、融資、取引その他の関係を通じて、事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人
・上記該当者がいない場合、当該法人を代表し、その業務を執行する個人
上場企業・国・地方公共団体・独立行政法人 なし

2.確認が必要なお取引

(1)
新規預金口座の開設、貸金庫・保護預りの取引開始
(2)
10万円を超える現金振込、持参人払式小切手による現金の受け取り
(3)
200万円を超える現金、持参人払式小切手の受け払い
(4)
融資取引 等
これらの取引以外にも、お客様に確認させていただく場合があります。

3.お客様へのお願い

  • 過去に確認させていただいたお客様についても、平成28年10月1日以降に口座を開設されるときや融資を受けられるときには、改めてお取引時の確認事項を確認させていただく場合がございますので、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
  • 当行では、今回の改正に伴い、同法の改正後にお客様にご不便をおかけすることがないよう、改正前に今回の変更内容に沿ったお取引時の確認をさせていただくことがございますので、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
  • 次の場合には、過去に確認させていただいたお客様につきまして、上記事項の再確認をお願いいたします(その際には、当初にご提示いただいた本人確認書類以外の確認書類のご提示をお願いします)。
    また、200万円超の財産の移転を伴うお取引の場合には、源泉徴収票・確定申告書・貸借対照表、損益計算書等により、お客様に資産・収入の状況を確認させていただく場合がございます。
お取引の名義人になりすましている疑いがある場合
「氏名・住所・生年月日・職業・取引を行う目的」等を偽っている疑いがある場合
特定の国に居住・所在している方との取引を行う場合
外国政府等において重要な公的地位にある方等に該当することが判明した場合
上記事項の確認ができないときは、お取引ができない場合がございます。

本件に関するお問い合わせ先

最寄の熊本銀行本支店までお問い合わせください。