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2018年1月より「休眠預金等活用法」が施行されます

 
2018年1月1日

1.休眠預金等活用法とは

「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(2018年1月1日施行)の略称です。

「休眠預金等」とは、10年超、資金の出し入れなどのお取引がないご預金のことを指し、お客さまのご預金が「休眠預金等」となった場合、預金保険機構に移管され、民間公益活動の促進に活用されます。

移管対象となるご預金については事前に熊本銀行ホームページにおける公告によりお知らせします。

ご預金の残高が1万円以上ある場合には公告前に通知書を発送させていただきます。本通知書をお受け取りになられた場合、発送日を基準として10年は休眠預金となることはありません。

お客さまのご預金が休眠預金となっているかご確認いただく場合には、預金通帳等の口座番号が分かる書類をご用意のうえ、お取引店もしくは最寄の本支店にお申し付けください。

なお、休眠預金として預金保険機構に移管された場合でも、お手続きのうえ、お取引店もしくは最寄の本支店にて払い戻しさせていただきます。(預金通帳・証書とお取引印、本人確認書類等をご持参ください。)

2.休眠預金等活用法の対象となる預金

当座預金、普通預金、貯蓄預金、定期預金  (スーパー定期預金、大口定期預金、期日指定定期預金、変動金利定期預金、据置型定期預金、利息分割受取型定期預金)、積立式定期預金、積立定期預金、定期積金、納税準備預金、通知預金、総合口座、非居住者円預金

3.長い間ご利用のない口座について

くわしくは、「長い間ご利用のない口座について」をご覧ください。