外国向為替手形取立規定の一部改定のお知らせ
2021年12月1日
 平素より、熊本銀行をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
2022年1月4日から外国向為替手形取立規定の一部を以下のとおり改定いたします。
お客さまにおかれましては改定の内容をご確認のうえ、外国向為替手形取立取引をお申込みください。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
 
記
 
1.改定内容
 外国向為替手形取立規定の2.(免責)条項へ以下を追加いたします。
 
 当行は、以下の損害については、責任を負いません。
 ・取立依頼書または文書により特に指定されている銀行、住所への外国向為替手形および付属書類の
 輸送中の紛失、滅失、損傷、延着等の事故によって生じた損害。
 ・取立依頼書または文書により特に指定されている銀行、住所の記載の不備等によって生じた損害。
2.適用開始日
2022年1月4日から
以 上   
