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教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置Q&A

Q1 この制度に申込期限はありますか?
A1
 
2013年4月1日から2026年3月31日までに贈与かつ預入等された資金に限られます。
なお、贈与から2か月以内に預入等いただく必要があります。
 
Q2 この制度は誰が対象となりますか?
A2 直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母さま)から贈与を受けた30歳未満の方(子・孫・ひ孫さま)が対象です。
 
Q3 父方、母方双方の祖父母から贈与を受けて、この制度を利用することは可能ですか?
A3 お孫さま(受贈者)1人当たり1,500万円の限度額内であれば、複数の方(ただし、直系尊属に限る)から贈与を受けても、この制度をご利用いただけます。
 
Q4 孫が何人いても、合計1,500万円までが贈与税非課税の限度額ですか?
A4 お孫さま(受贈者)1人当たりの非課税限度額が1,500万円ですので、例えばお孫さまが3人いらっしゃる場合、合計で最大4,500万円まで、この制度を利用して贈与することが可能です。
(ただし、お孫さまが1人あたり1,500万円の非課税限度額を超えて贈与を受けた場合、超過分は課税対象となります)
 
Q5 手続き時に留意すべきことはありますか?
A5 銀行では、お預入時に「書面による贈与契約の有無」、「受贈者の前年の合計所得金額」および「直系尊属であること」を確認させていただきます。
また、お孫さま(受贈者)から非課税申告書をご提出いただきます。また、お引出時には教育資金に充当したことが分かる領収書等をご提出いただく必要がございます。なお、この制度はお1人さま1金融機関、1店舗のみのお取扱いとなります。
 
Q6 祖父母が途中で払い出すことはできますか?
A6 この制度を利用して預入された資金は、既にお孫さま(受贈者)へ贈与された資金となりますので、祖父母さま(贈与者)が払い出すことはできません。
 
Q7 領収書等の提出について、留意すべきことはありますか?
A7 領収書等に記載された支払年月日の属する年にご預金からお支払ください。また、領収書等に記載すべき事項や対象となる費目については、文部科学省ホームページをご確認ください。
 
Q8 教育資金として使わずに残った資金は非課税となりますか?
A8 終了時に贈与があったものとみなされ、贈与税が課税されます。また、祖父母さま等贈与者が亡くなった場合、お孫さま等受贈者が23歳以上であれば残額は相続財産に加算されます。 (お孫さま等受贈者が在学中の場合を除く)
2023年4月1日以降に贈与された教育資金について、相続税の課税価格の合計が5億円を超えるときは、お孫さま等受贈者が23歳未満であっても残額は相続財産に加算されます。なお、受贈者がお子さま以外の直系卑属の場合、相続税額の2割加算の対象となります。

お問合せ

最寄りの熊本銀行本支店へお問い合わせください。
2023年4月17日現在