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金融犯罪防止への取り組み

偽造・盗難カード等による預金の不正払戻し被害への対応について

当行は、「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(いわゆる「預金者保護法」)が平成18年2月10日に施行されたことを受け、平成17年12月1日(木)から「キャッシュカード規定」、「普通預金規定」、「貯蓄預金規定」を「預金者保護法」をふまえた内容に改定しております。改定後の規定には、偽造カード、盗難カードによる払戻し等に関する条項を追加し、同日以降に発生した被害については、これに基づき個人のお客様に対し被害補償をいたします。

各種規定の改定概要

(1)
規定改定の概要
こちらの内容を「キャッシュカード規定」、「普通預金規定」、「貯蓄預金規定」に追加いたしました。
 
<ポイント>
個人のお客様の偽造カードによる不正払戻しについては、ご本人の故意による場合、またはご本人に重大な過失がある場合を除き、被害補償を行う旨を規定に明記しました。
個人のお客様の盗難カードによる不正払戻しについては、お客様は一定の条件のもと損害を当行に請求でき、当行はお客様の過失の程度に応じ補償を行うことを規定に明記しました。
(2)
お客様の「重大な過失」または「過失」となりうる場合について各種規定で、補償を受けられない、または補償が減額される可能性がある「重大な過失」または「過失」はこちらのとおりとなります。
 
<ポイント>
お客様は、カード・通帳・暗証番号の管理を厳重に行っていただく必要が有り、暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合等、管理が不十分だった場合、「重大な過失」または「過失」となることが有ります。

ご相談窓口

お取引店、当行本支店またはサービス監査室にお電話ください。
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株式会社熊本銀行
サービス監査室

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