「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に対応する普通預金(教育贈与専用預金)の取扱い開始について
2013年7月12日
株式会社熊本銀行(頭取 林 謙治)は、平成25年7月29日(月)より「教育贈与専用預金」を下記のとおり取扱うこととしましたのでお知らせいたします。
本商品は、平成25年度税制改正によって創設された「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に対応する預金商品です。
熊本銀行では、今後もお客さまの多様なニーズにお応えできるよう、商品・サービスの充実に取り組んでまいります。
本商品は、平成25年度税制改正によって創設された「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に対応する預金商品です。
熊本銀行では、今後もお客さまの多様なニーズにお応えできるよう、商品・サービスの充実に取り組んでまいります。
記
項目 | 内容 |
---|---|
商品名称 | ●教育贈与専用預金 |
預入目的 | ●非課税措置の対象となる教育資金の管理を目的とした預金です |
預金種類 | ●普通預金(別途、教育資金管理特約を締結いただきます) ●なお、総合口座普通預金はご利用できません |
ご利用いただける方 | ●預入日前2か月以内に、直系尊属(祖父母等)と書面で贈与契約を締結した30歳未満の方が対象です ●この非課税措置は、1個人(受贈者)につき1金融機関かつ1営業所でのみご利用できます ※すでに他の金融機関や当行他支店で「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用を受けるための口座をお持ちの場合等は、お申込できません |
預入金額、預入単位 | ●100万円以上1,500万円以内、1円単位 |
利息・税金 | ●お預け入れ時の店頭金利を適用します(変動金利) ●利息は「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用対象外です ●源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%、合計20.315%)となります ●マル優のお取扱いもできます |
手数料 | ●無料 |
口座開設・預入の受付期間 | ●平成25年7月29日から平成27年12月30日まで |
ご利用窓口 | ●お預け入れ、お引き出しとも窓口のみのお取扱いとなります (「ATM・インターネットバンキング等におけるご利用」や「口座振替」、「本預金口座へのお振込」等はできません) |
お引き出しに伴う 領収書の確認方法 |
●お引き出しに対応する領収書等は、領収書等に記載された支払年月日が属する年の翌年3月15日までに、当行へご提出ください ●お引き出しの都度、教育費としての支払いが確認できる領収書等を、当行へご提出いただく必要はありません ●領収書等をご提出頂けなかった場合、教育費以外の支払いとみなされ、非課税措置は適用されません |
終了要件 | ●次のいずれか早い日に契約を終了します [終了後に通常の預金として利用を継続することはできません] ○預金者が30歳に達した日 ○預金者が死亡した日 ○預金額がゼロとなり、預金者と当行が合意のうえ契約を終了した日 |
預金保険の適用 | ●本預金は預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます |
その他 | ●本預金の中途解約、譲渡、担保提供はできません |
以上
本件に関するお問い合わせ先
熊本銀行 営業推進部 担当:潮崎、森 TEL:096-385-1349