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「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に対応する普通預金(教育贈与専用預金)の取扱い開始について

 
2013年7月12日
 株式会社熊本銀行(頭取 林 謙治)は、平成25年7月29日(月)より「教育贈与専用預金」を下記のとおり取扱うこととしましたのでお知らせいたします。
 本商品は、平成25年度税制改正によって創設された「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に対応する預金商品です。
 熊本銀行では、今後もお客さまの多様なニーズにお応えできるよう、商品・サービスの充実に取り組んでまいります。
項目 内容
商品名称 ●教育贈与専用預金
預入目的 ●非課税措置の対象となる教育資金の管理を目的とした預金です
預金種類 ●普通預金(別途、教育資金管理特約を締結いただきます)
●なお、総合口座普通預金はご利用できません
ご利用いただける方 ●預入日前2か月以内に、直系尊属(祖父母等)と書面で贈与契約を締結した30歳未満の方が対象です
●この非課税措置は、1個人(受贈者)につき1金融機関かつ1営業所でのみご利用できます
※すでに他の金融機関や当行他支店で「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用を受けるための口座をお持ちの場合等は、お申込できません
預入金額、預入単位 ●100万円以上1,500万円以内、1円単位
利息・税金 ●お預け入れ時の店頭金利を適用します(変動金利)
●利息は「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用対象外です
●源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%、合計20.315%)となります
●マル優のお取扱いもできます
手数料 ●無料
口座開設・預入の受付期間 ●平成25年7月29日から平成27年12月30日まで
ご利用窓口 ●お預け入れ、お引き出しとも窓口のみのお取扱いとなります
(「ATM・インターネットバンキング等におけるご利用」や「口座振替」、「本預金口座へのお振込」等はできません)
お引き出しに伴う
領収書の確認方法
●お引き出しに対応する領収書等は、領収書等に記載された支払年月日が属する年の翌年3月15日までに、当行へご提出ください
●お引き出しの都度、教育費としての支払いが確認できる領収書等を、当行へご提出いただく必要はありません
●領収書等をご提出頂けなかった場合、教育費以外の支払いとみなされ、非課税措置は適用されません
終了要件 ●次のいずれか早い日に契約を終了します
 [終了後に通常の預金として利用を継続することはできません]
  ○預金者が30歳に達した日
  ○預金者が死亡した日
  ○預金額がゼロとなり、預金者と当行が合意のうえ契約を終了した日
預金保険の適用 ●本預金は預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます
その他 ●本預金の中途解約、譲渡、担保提供はできません
以上

本件に関するお問い合わせ先

熊本銀行 営業推進部  担当:潮崎、森  TEL:096-385-1349