相続手続のご案内

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- 相続手続方法のご確認
●遺言書や遺産分割協議書の有無によって、
ご準備頂く書類の内容や弊行書類の記入方法が
異なります。
●以下のフローに従って、
お客さまの手続方法をご確認ください。
最初にご確認ください
全て該当
がない
◎遺言書がある
◎遺産分割協議書がある、
または作成する予定がある
はい
〈ケース①〉
9∼12ページを
ご確認ください
〈ケース②〉
13ページを
ご確認ください
〈ケース③〉
14ページを
ご確認ください
相続人さま共同による相続手続
遺言書がある
いいえ
遺言書がある相続手続
遺産分割協議書がある
または作成する予定がある
遺産分割協議書がある相続手続
※家庭裁判所による調停調書や審判書がある場合など、
上記①∼③に該当しない場合もございます。
ご不明な点がござ
いましたら、
弊行担当者にお尋ねください。
●遺言書がない場合や、遺言書が一部の遺産の分け方しか決めてない場合などは、民法の定めに従って
相続人を特定し、遺産の分割方法を決めることになります。民法では相続の権利を有する人を「法定相
続人」と定めており、通常はこの法定相続人が遺産を承継することになります。
法定
相続人
とは?
順 位
法定相続人
−
配偶者
第一順位
第二順位
(直系尊属)
配偶者はつねに相続人となります。
子
実子・養子、
嫡出・非嫡出子にかかわらず、
全て相続人となります。
孫
子が被相続人よりも以前に亡くなられている場合に、
その子に代わって相続
人となります。
父母
第一順位の相続人
(子または孫)
がいずれもいない場合に相続人となります。
祖父母
第一順位の相続人
(子または孫)
がいずれもいない場合で、
かつ父母がともに
亡くなられている場合に相続人となります。
兄弟・姉妹
第一順位の相続人
(子または孫)
および第二順位の相続人
(直系尊属)
がいない
場合に相続人となります
(異父母の兄弟・姉妹を含む)
。
甥・姪
第一順位の相続人
(子または孫)
および第二順位の相続人
(直系尊属)
がいない
場合で、
かつ兄弟・姉妹が被相続人よりも以前に亡くなられている場合に、
その
兄弟・姉妹に代わって相続人となります。
第三順位
(兄弟・姉妹)
7
説 明
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