相続手続のご案内

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- 必要書類のご確認
ケース②
遺言書がある相続手続
必要書類の内容
戸籍謄本
もしくは
法定相続情報
一覧図の写し
ア.被相続人さまの戸籍
(除籍)
謄本
※亡くなられた方の死亡事実の記載がある戸籍
(除籍)
謄本をご提出ください。
イ.法定相続情報一覧図の写し
公的書類
※アもしくはイをご提出ください。
遺言執行者の印鑑証明書
※遺言執行者がいる場合に必要です。
※発行後6ヶ月以内のものをご提出ください。
印鑑証明書
被相続人さまの相続預金等を受取る相続人さま
(以下:受遺者)
の印鑑証明書
※遺言執行者がいない場合、
または遺言執行者でない受遺者が手続をされる場合に必要です。
※発行後6ヶ月以内のものをご提出ください。
遺言書原本
遺言関係
(法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用されている場合は遺言書情報証明書をご提出ください)
遺言書検認調書謄本(公正証書遺言および遺言書情報証明書を除く)
遺言執行者選任審判書謄本(家庭裁判所により選任された遺言執行者がいる場合)
相続関係届
弊行帳票
※遺言執行者の署名、
実印の押印が必要です。
(遺言執行者がいる場合)
※受遺者の署名、実印の押印が必要です。
( 遺言執行者がいない場合、または遺言執行者でない受遺者が手
続をされる場合)
被相続人さまの弊行預金通帳・証書
※見あたらない場合は、
その旨を弊行担当者にお申出ください。
※遺言関係の書類は弊行担当者が原本を確認し、写しを取った後、返却させて頂きます。
遺言書検認
調書謄本とは?
遺言執行者選任
審判書謄本とは?
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●家庭裁判所が遺言の「検認」を確かに行ったことを証明する書類をいいます。
●遺言書作成時に公証人が作成した「公正証書遺言」および法務局で取得する「遺言書情報証
明書」以外は、全て検認が必要となります。
●遺言執行者は、
遺言で指定されている場合と家庭裁判所が選任する場合があります。
●遺言執行者は執行権限の範囲を限定されている場合がありますので、遺言執行者が家庭裁判
所によって選任されている場合は、
「遺言執行者選任審判書謄本」
により執行権限の確認が必
要となります。
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