相続手続のご案内

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- 相続手続の全体像
●被相続人さまとのお取引の内容や相続人さまの状況によって、簡易的な相続手続(必要書類)をご案内する場合が
ございます。詳しくは弊行担当者にお尋ねください。
必要書類の内容
イ.
手続をされる法定相続人さまの戸籍
(除籍)
謄本または住民票
※お客さまが法定相続人であることを確認するためにご提出頂く書類です。
※住民票の場合は、
亡くなられた方との続柄が表示されたものをご提出ください。
※アとイが同時に確認できる場合はどちらか一方の書類で結構です。
ウ.
法定相続情報一覧図の写し
※ウをご提出頂いた場合はアおよびイのご提出は不要です。
︵相続関係届
︵簡易手続用︶
︶
弊行書類の記入例
弊行帳票
弊行書類の記入例
相続人確認表
︵相続関係届︶
※発行後6ヶ月以内のものをご提出ください。
弊行書類の記入例
手続をされる法定相続人さまの印鑑証明書
︵相続人確認表︶
印鑑証明書
必要書類のご確認
公的書類
戸籍謄本
もしくは
法定相続情報
一覧図の写し
相続手続方法の
ご確認
ア.
被相続人さまの戸籍
(除籍)
謄本または住民票
※亡くなられた方の死亡事実の記載がある戸籍
(除籍)
謄本または住民票をご提出ください。
弊行の
相続手続の流れ
簡易的な相 続手 続の場合の必要 書 類
※法定相続人さま全員をご記入ください。
(記入方法は15∼16ページ)
相続関係届
(簡易手続用)
※手続をされる法定相続人さまの署名、
実印の押印が必要です。
(記入方法は19∼20ページ)
被相続人さまの弊行預金通帳または証書
※手続をされる方が第二順位、
第三順位の相続人さまの場合は、
追加で戸籍謄本のご提出をお願いする場合がございます。
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