年金ガイドブック

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- Q.10
セカンドライフにかかる
税金について教えてください。
A.10
年金は、
所得税法の規定により
「雑所得」
として所得税がかかります。
退職金にも、
「退職所得」
として所得税がかかってきます。
1
年金にかかる税金
年間に受け取る年金額が一定額以上の方については、各支払期に支払われる年金額から所得税法の規定により
「雑所得」
として税率5.105%が源泉徴収されます。ただし年金にかかる所得税には各種の控除がありますので、
各種控除
を受けたうえで一定額に満たない場合は源泉徴収されません。
■ 収入が年金だけの場合の非課税範囲
年 齢
65歳未満
65歳以上
税金のかからない年金額
単身者
控除対象配偶者有り
年額 108万円未満
年額 156万円未満
年額 158万円未満
年額 201万円未満
*各種控除を受けるためには、毎年10月下旬に日本年金機構から送付される
『公的年金等の受給者の扶養親族等申告書』を提出していただく必要
があります。返送されない場合は各種控除が受けられず、ご提出いただいた場合と比べて多くの所得税が源泉徴収される場合がありますので
ご注意ください。各種控除に該当しない場合は、提出されない場合でも源泉徴収税額に差はありません。
【注意】障がいまたは死亡により支給される障害年金や遺族年金は非課税となっています。
2
退職金にかかる税金
退職金にかかる税金は、長年の慰労金といったことへの配慮もあり、
その他の所得とは区別され税率は優遇されます。
一時金で受け取る場合、
退職金への税金は退職時に
『退職所得の受給に関する申告書』
を会社に提出していれば支払時に
源泉徴収され完了します。
しかし、
提出していない場合は一律20.42%で源泉徴収されるため確定申告で精算することに
なります。
また、
退職所得控除額の最低額は80万円です。
〈退職所得金額の計算〉
(所得税・住民税合算)
〈退職金にかかる税金の目安〉
( )
1
一般退職手当等の
ー 退職所得控除額 ×
2
収入金額
勤続年数
退職所得控除額
20年以下
40万円×勤続年数(下限額80万円)
20年超
70万円×
(勤続年数ー20年)+800万円
* 勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年に切り上げて計算します。
1,000万円
1,500万円
20年
151,000円
628,200円 1,388,700円 2,196,600円
22年
45,300円
466,300円 1,175,700円 1,962,300円
24年
0円
324,800円
962,800円 1,727,900円
26年
0円
211,400円
749,900円 1,510,400円
28年
0円
105,700円
547,100円 1,297,400円
30年
0円
0円
405,700円 1,084,500円
40年
0円
0円
勤続年数
退職金額
2,000万円
0円
2,500万円
226,500円
20
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