年金ガイドブック

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65歳以上70歳未満の在職者に
「在職定時改定」
従来、65歳以上の在職者で厚生年金に加入している場合、老齢厚生年金の年金額が再計算される
のは、
「退職した時」または「70歳に到達した時」でした(退職改定)。
「在職定時改定」は、65歳以上で仕事を継続しながら厚生年金に加入している場合に、毎年1回、
決まった時期に年金額が改定される仕組みです(令和4年4月1日より導入)。
毎年9月1日
(基準日)
の時点で、
厚生年金の被保険者である場合、
前月の8月までの加入実績に応じて
10月分から年金額が改定されます。
実際には、10月分の年金額は、12月に支払われます。
改正前
退職改定による
年金額増額分
70歳到達時(厚年喪失時)に
年金額改定
老齢厚生年金
老齢基礎年金
▲
▲
65歳
70歳
(70歳まで継続就労のケース)
改正後(令和4年4月1日∼)
退職改定による
年金額増額分
在職定時改定による
年金額増額分
在職中
毎年1回の改定
10月
10月
10月
10月
老齢厚生年金
老齢基礎年金
▲
65歳
▲
8月 9月
8月 9月
8月 9月
8月 9月
▲
▲
▲
▲
基準日9/1
●
基準日9/1
基準日9/1
70歳
(70歳まで継続就労のケース)
基準日9/1
標準報酬月額20万円で1年間就労した場合 +13,000円程度/年
(+1,100円程度/月)
出典:年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました(厚生労働省)
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
0000147284_00006.html)、日本年金機構「老齢年金ガイド」
(https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/
LK03.pdf)を参考に作成。
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