熊本銀行カードローンお申込み

契約書不要・来店不要のカードローンお申込み

インターネットでカードローンの借入お申込み後、電話でのお申込内容確認のみで手続きが完了します。

◎こちらは「熊本銀行カードローン」のWeb完結申込み専用サイトです。
◎本ページ記載の各種規定・約款等はご契約成立後お届け出のご住所にお送りいたしますが、郵便到着までの間は本ページより印刷し、お手元に保管されることをお勧めいたします。

お申込みにあたってのご注意

1.
以下のいずれかの項目に該当する方はWeb完結申込みをご利用いただけませんので、最寄の熊本銀行窓口にご相談ください。
当行に普通預金口座(総合口座含む)のキャッシュカードをお持ちでない方
当行へお届け出のご住所と、現住所が異なる方
犯罪収益移転防止法に基づくご本人様の確認がお済みでない方
2.
ホームページでの申込が完了しますと、後日「熊本銀行ダイレクトコンサルティングプラザ」より、ご入力いただいた携帯電話、自宅電話番号又は勤務先電話番号宛てに申込内容の確認のため電話をさせて頂くことがありますのでご了承ください。※入力内容に不備等がなければお電話は省略されます。
3.
不在等で「熊本銀行ダイレクトコンサルティングプラザ」からのお申込内容の確認の電話が繋がらなかった場合には、時間帯や日時をかえて5回までお電話をさせていただきます。5回の電話のうちいずれも繋がらなかった場合には、このお申込みは、一旦お取消しをさせていただきます。
4.
審査結果については、お電話にて連絡いたしますが、残念ながら審査の結果がご希望に添えなかった場合は、ご自宅宛に書面にてご連絡をいたします。その場合、お断りする理由および内容についてはご回答いたしません。
5.
インターネットでお申込みをいただいた後、審査結果のご連絡およびご契約内容確認のためお電話を差し上げます。この際、日時や時間帯を変えて3回までお電話いたしますが、3回のお電話のうちいずれも繋がらなかった場合は、このお申込みは一旦お取消しをさせていただきます。また、お電話番号のご入力相違がございますとご契約ができませんので十分にご注意ください。
6.
お申込み内容確認の際、資金振替をお申し出いただいた場合に限り、各種規定によらず通帳・カード・請求書等なしに、ご契約のご利用限度額の範囲内でお申し出金額をお客さまの返済用預金口座へお振替えいたします。
7.
後日お届けのご住所宛に発送しますカードローンの暗証番号は、当初ご入力いただいた返済用口座の暗証番号と同一となります。

お申込みにあたってのご注意について

個人情報の利用目的について

個人情報の取扱いに関する同意書
[兼申込確認書]

私は、熊本銀行カードローンを申込むにあたり、以下について同意します。
【保証会社について】
保証会社については、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社となります。
【個人情報の取扱いに関する同意書】
申込人は、以下の条項について同意のうえ株式会社熊本銀行(以下、「銀行」という。)にローンの借入を、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下、「保証会社」という。)に保証委託の申込(以下、両者をあわせて「本申込」という。)をします。
第1条 銀行の個人情報の利用目的
申込人は、銀行が、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、申込人の個人情報を、下記業務において利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
<業務内容>
預金業務、融資業務、為替業務、外国為替業務、両替業務およびこれらに付随する業務
投資信託販売業務、公共債販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
<利用目的>
各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込受付のため
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づくご本人さまの確認等や、各種金融商品やサービスをご利用いただく際の資格等の確認のため
預金取引や融資取引等における期日管理や照会受付等、継続的なお取引における管理のため
お客様に対し、取引結果、預り残高等のご報告やご案内を行うため
融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断や事後管理のため
適合性の原則等に照らした判断等、各種金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
与信に関する業務において個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
他の事業者等から個人情報の取り扱いを伴う業務を委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
データ分析やアンケートならびに市場調査の実施等による各種金融商品やサービスの研究・開発等、お客様へのサービス品質の向上を図るため
ダイレクトメールの発送等、各種金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
各種お取引の解約やお取引解約後の管理のため
その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、銀行は当該利用目的以外で利用いたしません。
銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
第2条 保証会社における個人情報の収集・保有・利用
1.
申込人は、本申込を含む保証会社との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を保証会社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
申込人が銀行に申告した申込人の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況等
本申込に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数等
本申込に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況等
本申込に関する申込人の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、申込人が申告した申込者等の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴及び過去の負債の返済状況等
2.
申込人は、銀行または保証会社が、申込人に係る当該取引に基づく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、商品名、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等))を加盟先機関に提供することに同意します。
第3条 個人信用情報機関の利用・登録等
1.
申込人は、銀行又は保証会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および会員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情報機関に申込人の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報、貸金業協会から登録を依頼された情報等を含む。)が登録されている場合には、銀行及び保証会社がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。なお、貸金業法、割賦販売法その他の関係法令等に基づき、それ以外の目的には利用しません。以下同じ。)のために利用することに同意します。
2.
申込人は、本申込および本契約に基づく下記の個人情報(その履歴を含む。)が銀行又は保証会社が加盟する個人信用情報機関にそれぞれ定める期間登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
3.
申込人は、第3条第2項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
4.
第3条第1項から第3項に規定する個人信用情報機関および本契約に基づき登録される情報と期間は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
① 銀行または保証会社が加盟する個人信用情報機関
【株式会社熊本銀行】
全国銀行個人信用情報センター/株式会社 日本信用情報機構

【SMBCコンシューマーファイナンス株式会社】
株式会社シー・アイ・シー/株式会社 日本信用情報機構

② 個人信用情報機関の住所・連絡先及び個人情報の登録期間
  【全国銀行個人信用情報センター(KSC)】
  〒100-8216東京都千代田区丸の内1-3-1銀行会館
  http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
  TEL 03-3214-5020
  主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関
                                        
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報:下記の情報のいずれかが登録されている期間。
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容及びその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。):本契約期間中及び本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間。
銀行及び保証会社が加盟する個人信用情報機関を利用した日及び本契約またはその申込みの内容等:当該利用日から1年を超えない期間。
不渡情報:第1回目不渡は不渡発生日から6ケ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間。
官報情報:破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間。
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨:当該調査中の期間。
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報:本人から申告のあった日から5年を超えない期間。
【株式会社 シー・アイ・シー(CIC)】
  〒160-8375東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
  http://www.cic.co.jp/
フリーダイヤル 0120-810-414
  主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
                                        
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報:下記の情報のいずれかが登録されている期間。
本契約に係る申込みをした事実:銀行及び保証会社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間
本契約に係る客観的な取引事実(契約の種類、契約日、契約額、商品名、支払回数、利用残高、月々の支払状況の情報):契約期間中及び契約終了後5年以内
債務の支払を延滞した事実:契約期間中及び契約終了後5年間
【株式会社 日本信用情報機構(JICC)】
  〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
  http://www.jicc.co.jp/
ナビダイヤル 0570-055-955
  主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関

                                        
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等):下記の情報のいずれかが登録されている期間。
契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等):契約継続中および契約終了後5年以内
取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等):契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等の情報):照会日から6ヶ月以内
③ KSC、CICおよびJICCは、相互に提携しています。
第4条 銀行と保証会社の間での個人情報の提供
申込人は、本申込および本契約にかかる情報を含む申込人に関する下記情報を下記目的の達成に必要な範囲で、銀行と保証会社が相互に提供し、利用することに同意します。
(1)銀行から保証会社に提供される情報
氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等
銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本取引に関する情報
銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、申込人の銀行における取引情報(過去のものを含む)
延滞情報を含む本取引の返済に関する情報
銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
<提供される目的>第2条に記載の利用目的

(2)保証会社から銀行に提供される情報
氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等
保証会社での保証審査の結果に関する情報
保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
保証会社における保証残高情報、他の取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
<提供される目的>第1条に記載の利用目的
第5条 債権譲渡にともなう個人情報の第三者提供
ローン等の債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。申込人は、その際、申込人の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
第6条 個人情報の債権回収会社への第三者提供
銀行又は保証会社が、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年10月16日法律第126号)第3条により法務大臣の許可を受けた債権回収会社に本契約に係る債権の管理・回収を委託する場合には、本申込および本契約にかかる情報を含む申込人に関する下記情報を、同社における下記目的のために、銀行又は保証会社より同社に提供されます。
<提供される情報>
氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、申込内容に関する情報等
本申込および本契約にあたり提出される付属書類等に記載の情報および口頭にて確認する情報
銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済期日等本契約に関する情報
銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、申込人等の銀行における取引情報
延滞情報、破産情報等を含む本契約の返済に関する情報
その他、銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
<提供される目的>債権回収会社における銀行債権の管理・回収のため
第7条 銀行における個人情報の利用・提供の中止
1.
銀行は、第1条に規定している利用目的のうち、銀行の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内および提携先の宣伝物・印刷物の銀行発送物への同封等による送付については、申込人から個人情報の利用の中止の申し出があったときは、遅滞なくそれ以降の当該目的での利用を中止する措置をとります。
2.
前項の利用・提供の中止の手続きについては、銀行の窓口にお申し出ください。ただし、償還予定表等の取引書類余白への印刷物によるものは、中止することはできませんのであらかじめご了承ください。
3.
本契約が不成立の場合であっても、第1項に規定する場合を除き、本申込みに係る個人情報の利用・提供を中止することはできません。
第8条 保証会社における個人情報の開示・訂正・削除
1.
申込人は、保証会社及び第3条に記載する個人信用情報機関に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。保証会社に開示を求める場合には、第10条記載の保証会社窓口に連絡して下さい。但し、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、保証会社ではできませんので、第3条記載の個人信用情報機関に請求してください。
2.
万一登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、保証会社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第9条 銀行における開示・訂正等
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第25条から27条に規定する開示、訂正等および第7条に規定する利用・提供の中止の手続については、銀行のホームページ(http://www.kumamotobank.co.jp/)に掲載します。なお、第3条に規定する個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(銀行ではできません。)。
第10条 保証会社の問合せ窓口
保証会社に対する個人情報の開示・訂正・削除に関しては、下記の保証会社までお問い合わせください。
〒812-0036
福岡市博多区上呉服町10-10呉服町ビジネスセンタービル8階 
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社「保証センター」
電話 0120-023-034
第11条 不同意等の場合の取扱い
銀行及び保証会社は、本同意書の全部もしくは一部に同意いただけない場合は、本申込みによる契約をお断りすることがあります。ただし、第7条第1項の申し出はこの限りではありません。
以上
平成28年1月現在

個人情報のお取扱いについて

熊本銀行カードローン取引規定

熊本銀行カードローン(直接入金型)取引規定

第1条(取引の開設等)
(1)
この取引は、熊本銀行ローンカード(以下「カード」という。)使用による当座貸越とし、小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等(別に定めるものは除く。)の自動支払は行わないものとします。
(2)
前項にかかわらず、当行が認めた場合に限り、当行所定の方法により払戻すことができるものとします。
第2条(取引期限)
(1)
この取引の有効期限(貸越利用期限)、(以下「取引期限」という。)は、契約日から1年間(1年後の応当月の月末日まで。)とします。ただし、取引期間満了の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合には、この期間は更に同期間延長するものとし、以後も同様とします。
(2)
前項の規定にかかわらず、満70才を超えての取引期間の延長は行われないものとします。ただし、当行が延長を認めた場合は、この限りではないものとします。
(3)
当行が(1)の期間延長に関する審査等のため資料の提出または報告を求めたときには、直ちにこれに応じるものとします。
(4)
取引期間満了日の前日までに当事者の一方から期間を延長しない旨の申出がなされた場合は次によるものとします。
期間満了日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられません。
期間満了日の翌日以降に貸越元利金がない場合、また貸越元利金の返済が完了した場合は、この取引は当行から通知することなく当然に解約されるものとします。
第4項第2号によりこの契約が解約されたときは、このカードを直ちに当行の取扱店に返却してください。ただし当行が認めた場合は、この限りではありません。
第3条(貸越極度額)
(1)
この取引の貸越極度額は、後日届出住所宛に送付する契約内容を記した書面(以下「契約内容記載書面」という。)記載の金額のとおりとします。
 なお、当行がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて当座貸越を行った場合も、この規定の各条項が適用されるものとします。
(2)
当行は、前項の規定にかかわらず、この取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、当行は変更後の貸越極度額および変更日を借主に通知するものとします。
第4条(貸越金利利息等)
(1)
この取引における貸越金の利息は、付利単位100円とし、毎月14日(休日の場合は翌営業日)に当行所定の利率、方法により計算のうえ貸越元金に組入れます。ただし、期間利息が13円未満の場合は、利息をいただきません。
(2)
当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とします。ただし、当行所定の利率が年14%を超える場合の損害金は、当行所定の利率(年365日の日割計算)を適用するものとします。
(3)
金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示するものとします。
(4)
当行が特に借主に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適用した場合には、当行は借主に対して通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします。
第5条(返済方法)
返済方法は、当行および当行提携先の現金自動預入支払機での入金による返済または、本取引により成立した借主名義の当座貸越口座への振込による返済。
第6条(定例返済)
(1)
借主は前月14日(銀行休業日の場合は翌営業日)の翌日から、当月14日(銀行休業日の場合は翌営業日)までに前月14日(銀行休業日の場合は翌営業日)現在の残高によって、下表のとおり返済するものとします。お取引期限後は、貸越元利金完済までの期間、毎月14日(休日の場合は翌営業日)までに取引期限到来時の当座貸越残高に応じた下表の定例金額を返済するものとします。

<前月14日(休日の場合は翌営業日)の当座貸越残高(取引期限到来時の当座貸越残高)>:<ご返済額>
~1,999円:1千円
2千円以上~10万円以下:2千円
10万円超~20万円以下:4千円
20万円超~30万円以下:6千円
30万円超~40万円以下:8千円
40万円超~50万円以下:1万円
50万円超~100万円以下:2万円
100万円超~200万円以下:3万円
200万円超~300万円以下:4万円
300万円超~400万円以下:5万円
400万円超~500万円以下:6万円
500万円超~600万円以下:7万円
600万円超~700万円以下:8万円
700万円超~800万円以下:9万円
800万円超~900万円以下:10万円
9,000,001円~:11万円

※前月14日(休日の場合は、翌営業日)における貸越残高が1,000円未満となった場合は、当月の定例返済の対象外とします。有効期限経過後に、毎月14日(休日の場合は、翌営業日)における貸越残高が1,000円未満となった場合は、銀行所定の手続きにより処理します。
ただし、前月14日(銀行休業日の場合は翌営業日)の前々営業日に当座貸越専用口座を有する場合とします。
なお、当座貸越専用口座を14日(銀行休業日の場合は翌営業日)の前営業日に開設し、かつその後借入を行った場合は、翌月14日(銀行休業日の場合は翌営業日)現在の残高を基準として返済します。第1回目の返済は、翌月14日(銀行休業日の場合は翌営業日)の翌日から翌々月14日(銀行休業日の場合は翌営業日)までとします。
また、上記の定例返済額を返済した後も貸越限度額を超過する場合は、その超過額を含めて返済します。
第7条(随時返済)
借主は前条の返済の他に、借入分の任意の金額を随時に返済することができるものとします。ただし、返済金額が定例返済額の金額に達するまでは、定例返済に充当されるものとし、定例返済額を超えて返済された場合に随時返済とみなします。
第8条(諸経費の自動引落し)
この取引に関し借主が負担すべき印紙代の費用は、当行所定の日に所定の方法により請求書なしで、カードローン口座から引落しのうえ、支払いにあてるものとします。
第9条(期限前の全額返済義務)
(1)
借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行から通知催告等がなくてもこの取引による債務全額について当然期限の利益を失い、第5条、第6条および第7条の返済方法等によらず、直ちにこの取引による債務全額を返済するものとします。
借主が返済を遅延し、当行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
契約内容記載書面に記された保証委託先から保証の中止または解約の申出があったとき。
破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき、または借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申し立てたとき。
借主が前号の準備中を表明したとき等支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
相続の開始があったとき。
手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
借主の預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
行方不明となり、当行から借主に宛てた通知が届出の住所に到着しなくなったとき。
(2)
次の各場合には、借主は、当行からの請求によって、この取引による債務全額について期限の利益を失い、第5条、第6条および第7条の返済方法等によらず、直ちにこの取引による債務全額を返済するものとします。なお、この場合、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が当行からの通知催告等を受領しないなど借主の責に帰すべき事由により、通知催告等が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到着すべき時期に本規定による契約を解除できるものとします。
当行に対する債務の一つでも返済が遅延しているとき。
当行との取引約定の一つでも違反したとき。
この取引に関し、虚偽の資料提供または報告をしたとき。
前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第10条(反社会的勢力の排除)
(1)
借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)
借主は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
暴力的な要求行為
法的な責任を超えた不当な要求行為
取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
その他前各号に準ずる行為
(3)
借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は当行から請求があり次第、当行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
(4)
前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
(5)
借主は、本契約締結日時点で借主と当行との間に存在するいっさいの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用されることに同意いたします。
第11条(解約・中止)
(1)
当行は、前2条に定める事由に該当するときは、いつでも貸越を中止しまたはこの取引を解約することができるものとします。
(2)
借主はいつでもこの取引を解約することができるものとします。この場合、借主は当行所定の書面により当行に通知するものとします。ただし当行が認めた場合は、この限りではありません。
(3)
本条によりこの取引が解約された場合、借主は直ちにカードを返却し、貸越元利金を返済するものとします。ただし、カードの返却については、当行が認めた場合は、この限りではありません。
第12条(相殺または払戻充当)
(1)
借主が本規定に定める当行に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と借主の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも当行は相殺できるものとします。この場合当行は借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。この場合、当行は借主に対して充当した結果を通知するものとします。
(2)
前項により相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計算期間は計算実行の日までとし、利率・料率は当行が一般的に認められている基準に基づいて定めるものとし、また外国為替相場については、当行の計算実行日の相場を適用するものとします。
(3)
借主は、弁済期にある借主の預金その他の債権と本取引による借主の債務とを相殺することができるものとします。その場合、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書・通帳等は届出印を押印して直ちに当行に提出するものとします。
(4)
第3項における債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率・料率等については借主銀行間の定めによるものとします。また、外国為替相場については、当行の計算実行日の相場を適用するものとします。
第13条(債務の返済等にあてる順序)
(1)
借主または当行は、第12条第1項による相殺または払戻充当により、他方の債務全額を消滅させるに足りないときは、適当と認める順序方法により充当することができます。また、借主からの弁済により、借主の債務全額を消滅させるに足りないときは、借主は同様に充当を指定することができます。この場合、借主または当行の一方が指定しなかったときは、他方は同様に充当を指定することができます。
(2)
当行が前項により充当指定した時は、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
(3)
借主が相殺したときの充当指定により当行の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保および保証の有無・軽重、処分の難易ならびに弁済期の長短、割引手形または割引電子記録債権の決済見込みなどを考慮して、当行の指定する順序方法により充当することができます。この場合、当行は借主に充当結果を通知するものとします。
(4)
前3項によって当行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、当行はその順序方法を指定することができます。
第14条(届出事項の変更)
(1)
氏名、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって取扱店に届出てください。
(2)
借主が前項の届出を怠る、あるいは当行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第15条(取引規定の変更)
この取引規定の内容を変更する場合(ただし、第4条第3項および第4項により利率が変更される場合を除く)、当行は、変更内容および変更日を書面で通知します。この場合、変更日以降は変更後の内容でこの取引を行うこととします。
第16条(準拠法)
借主と当行との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第17条(合意管轄)
この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上
平成28年1月現在

熊本銀行カードローン(口座引落型)取引規定

第1条(取引の開設等)
(1)
この取引は、熊本銀行ローンカード(以下「カード」という。)使用による当座貸越とし、小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等(別に定めるものは除く。)の自動支払は行わないものとします。
(2)
前項にかかわらず、当行が認めた場合に限り、当行所定の方法により払戻すことができるものとします。
第2条(取引期限)
(1)
この取引の有効期限(貸越利用期限)、(以下「取引期限」という。)は、契約日から1年間(1年後の応当月の月末日まで。)とします。ただし、取引期間満了の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合には、この期間は更に同期間延長するものとし、以後も同様とします。
(2)
前項の規定にかかわらず、満70才を超えての取引期間の延長は行われないものとします。ただし、当行が延長を認めた場合は、この限りではないものとします。
(3)
当行が(1)の期間延長に関する審査等のため資料の提出または報告を求めたときには、直ちにこれに応じるものとします。
(4)
取引期間満了日の前日までに当事者の一方から期間を延長しない旨の申出がなされた場合は次によるものとします。
期間満了日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられません。
期間満了日の翌日以降に貸越元利金がない場合、また貸越元利金の返済が完了した場合は、この取引は当行から通知することなく当然に解約されるものとします。
第4項第2号によりこの契約が解約されたときは、このカードを直ちに当行の取扱店に返却してください。ただし当行が認めた場合は、この限りではありません。
第3条(貸越極度額)
(1)
この取引の貸越極度額は、後日届出住所宛に送付する契約内容を記した書面(以下「契約内容記載書面」という。)記載の金額のとおりとします。
 なお、当行がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて当座貸越を行った場合も、この規定の各条項が適用されるものとします。
(2)
当行は、前項の規定にかかわらず、この取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、当行は変更後の貸越極度額および変更日を借主に通知するものとします。
第4条(貸越金利利息等)
(1)
この取引における貸越金の利息は、付利単位100円とし、契約内容記載書面に記された毎月の返済日(休日の場合は翌営業日)に当行所定の利率、方法により計算のうえ貸越元金に組入れます。
(2)
当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とします。ただし、当行所定の利率が年14%を超える場合の損害金は、当行所定の利率(年365日の日割計算)を適用するものとします。
(3)
金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示するものとします。
(4)
当行が特に借主に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適用した場合には、当行は借主に対して通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします。
第5条(返済方法)
(1)
この取引による借入金の返済は、契約内容記載書面に記された毎月の返済日(休日の場合は翌営業日)に下表の金額をご返済用預金口座から自動引落しさせていただきます。お取引期限後は、貸越元利金完済までの期間、契約内容記載書面に記された毎月の返済日(休日の場合は翌営業日)に取引期限到来時の当座貸越残高に応じた下表の定例金額をご返済用預金口座から自動引落しさせていただきます。

<貸越金利息組入後の当座貸越残高(取引期限到来時の当座貸越残高)>:<ご返済額>
~1,999円:貸越残高全額
2千円以上~10万円以下:2千円
10万円超~20万円以下:4千円
20万円超~30万円以下:6千円
30万円超~40万円以下:8千円
40万円超~50万円以下:1万円
50万円超~100万円以下:2万円
100万円超~200万円以下:3万円
200万円超~300万円以下:4万円
300万円超~400万円以下:5万円
400万円超~500万円以下:6万円
500万円超~600万円以下:7万円
600万円超~700万円以下:8万円
700万円超~800万円以下:9万円
800万円超~900万円以下:10万円
9,000,001円~:11万円

ただし、口座引落日の前々営業日に当座貸越専用口座を有し、かつ口座引落日(休日の場合は翌営業日)現在で当座貸越残高あるいは貸越利息がある場合とします。
なお、当座貸越専用口座を口座引落日の前営業日に開設し、かつ口座引落日(休日の場合は翌営業日)現在で当座貸越残高あるいは貸越利息がある場合は、翌月を初回口座引落とします。
また、上記の口座引落金額を返済した後も貸越限度額を超過する場合は、その超過額を含めて返済します。

(2)
前項による口座引落のほか、当座貸越専用口座への入金または振込みにより、随時に任意の金額を返済することができるものとします。ただし、振込額が当座貸越残高相当額を超える場合は、その超える金額はこの取引の返済用預金口座に入金します。
第6条(自動支払)
(1)
前条第1項による口座引落は、自動支払の方法によるものとします。この場合、借主は別途指定した返済用預金口座に、毎月の返済日までに返済相当額を預入するものとし、当行は返済日に預金通帳および請求書なしで払い出しのうえ、返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が口座引落金額に満たない場合、その一部の返済にあてる取扱いは行わないものとします。
(2)
前項の自動引落しが口座引落日にできない場合において、当行は口座引落日以降いつでも前項と同様の方法により取扱いできるものとします。
第7条(諸費用の自動引落し)
この取引に関し借主が負担すべき印紙代の費用は、当行所定の日に所定の方法により通帳および請求書なしで、返済用預金口座から引落しのうえ、支払いにあてるものとします。
第8条(期限前の全額返済義務)
(1)
借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行から通知催告等がなくてもこの取引による債務全額について当然期限の利益を失い、第5条の返済方法によらず、直ちにこの取引による債務全額を返済するものとします。
借主が返済を遅延し、当行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
契約内容記載書面に記された保証委託先から保証の中止または解約の申出があったとき。
破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき、または借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申し立てたとき。
借主が前号の準備中を表明したとき等支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
相続の開始があったとき。
手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
借主の預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
行方不明となり、当行から借主に宛てた通知が届出の住所に到着しなくなったとき。
(2)
次の各場合には、借主は、当行からの請求によって、この取引による債務全額について期限の利益を失い、第5条の返済方法によらず、直ちにこの取引による債務全額を返済するものとします。なお、この場合、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が当行からの通知催告等を受領しないなど借主の責に帰すべき事由により、通知催告等が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到着すべき時期に本規定による契約を解除できるものとします。
当行に対する債務の一つでも返済が遅延しているとき。
当行との取引約定の一つでも違反したとき。
この取引に関し、虚偽の資料提供または報告をしたとき。
前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第9条(反社会的勢力の排除)
(1)
借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)
借主は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
暴力的な要求行為
法的な責任を超えた不当な要求行為
取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
その他前各号に準ずる行為
(3)
借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は当行から請求があり次第、当行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
(4)
前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
(5)
借主は、本契約締結日時点で借主と当行との間に存在するいっさいの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用されることに同意いたします。
第10条(解約・中止)
(1)
当行は、前2条に定める事由に該当するときは、いつでも貸越を中止しまたはこの取引を解約することができるものとします。
(2)
借主はいつでもこの取引を解約することができるものとします。この場合、借主は当行所定の書面により当行に通知するものとします。ただし当行が認めた場合は、この限りではありません。
(3)
本条によりこの取引が解約された場合、借主は直ちにカードを返却し、貸越元利金を返済するものとします。ただし、カードの返却については、当行が認めた場合は、この限りではありません。
(4)
返済用預金口座を解約する場合には、この取引は当然終了するものとし、借主は直ちにカードを返却し貸越元利金全額を返済するものとします。ただし、カードの返却については、当行が認めた場合は、この限りではありません。
第11条(相殺または払戻充当)
(1)
借主が本規定に定める当行に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と借主の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも当行は相殺できるものとします。この場合当行は借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。この場合、当行は借主に対して充当した結果を通知するものとします。
(2)
前項により相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計算期間は計算実行の日までとし、利率・料率は当行が一般的に認められている基準に基づいて定めるものとし、また外国為替相場については、当行の計算実行日の相場を適用するものとします。
(3)
借主は、弁済期にある借主の預金その他の債権と本取引による借主の債務とを相殺することができるものとします。その場合、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書・通帳等は届出印を押印して直ちに当行に提出するものとします。
(4)
第3項における債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率・料率等については借主銀行間の定めによるものとします。また、外国為替相場については、当行の計算実行日の相場を適用するものとします。
第12条(債務の返済等にあてる順序)
(1)
借主または当行は、前条第1項による相殺または払戻充当により、他方の債務全額を消滅させるに足りないときは、適当と認める順序方法により充当することができます。また、借主からの弁済により、借主の債務全額を消滅させるに足りないときは、借主は同様に充当を指定することができます。この場合、借主または当行の一方が指定しなかったときは、他方は同様に充当を指定することができます。
(2)
当行が前項により充当指定した時は、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
(3)
借主が相殺したときの充当指定により当行の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保および保証の有無・軽重、処分の難易ならびに弁済期の長短、割引手形または割引電子記録債権の決済見込みなどを考慮して、当行の指定する順序方法により充当することができます。この場合、当行は借主に充当結果を通知するものとします。
(4)
前3項によって当行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、当行はその順序方法を指定することができます。
第13条(届出事項の変更)
(1)
氏名、住所、印章、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって取扱店に届出てください。
(2)
借主が前項の届出を怠る、あるいは当行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第14条(取引規定の変更)
この取引規定の内容を変更する場合(ただし、第4条第3項および第4項により利率が変更される場合を除く)、当行は、変更内容および変更日を書面で通知します。この場合、変更日以降は変更後の内容でこの取引を行うこととします。
第15条(準拠法)
借主と当行との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第16条(合意管轄)
この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上
平成28年1月現在

熊本銀行カードローン取引規定について

熊本銀行カードローン保証委託約款

私は、株式会社熊本銀行(以下、「甲」という)との当座貸越契約(ローン契約)について、次の各条項を承認のうえ、私が甲に対して負担する債務について連帯保証をすることを、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下、「乙」という)に委託します。
第1条(委託の範囲)
1.
私が乙に委託する保証の範囲は、私と甲との間の標記熊本銀行カードローン取引による借入金、利息、損害金その他カードローン取引に基づき私が甲に対して負担する債務の全額とします。
2.
前項の保証内容は、私が甲との間に締結する契約(カードローン取引規定等を含む)の各条項によるものとします。
第2条(代位弁済)
1.
私が甲に対する債務の履行を遅延したため、またはその他甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、私に対して何ら通知、催告なしに、また履行の方法、金額等については甲、乙間の約定に基づいて弁済してください。
2.
乙が前項の弁済によって取得した権利を行使する場合は、私が甲との間で締結した契約のほか、この契約の各条項が適用されても異議ありません。
第3条(求償権)
1.
乙が前条の弁済をしたときは、私は、乙の私に対する次の各号に定める求償権およびその関連費用について弁済の責任を負います。
前条による乙の代位弁済額
乙の弁済のために要した費用の総額
乙が弁済した日の翌日から私が乙に履行完了する日までの期間について、前条による乙の代位弁済額に対する乙所定の遅延損害金
乙が私に対し前記各号の金額を請求するために要した費用の総額
2.
前項第3号における遅延損害金は下記の通りとします。
代位弁済金額に対する弁済日の翌日から乙に対する支払完了までの年14.6%の割合(年365日の日割計算)による金額
第4条(求償権の事前行使)
1.
私が甲に対し、この保証にかかる債務の履行を遅延したときは、第2条の代位弁済前といえども、私に対する通知なしに求償権が発生し、私は、その時現在の乙の保証にかかる甲に対する債務額(これを事前求償額という)をただちに弁済いたします。
2.
私が次の各号の一つにでも該当した場合には、乙は私に対する通知により求償権を行使することができるものとし、私は、乙の請求によりただちに事前求償額を弁済いたします。
支払を停止したとき。
手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
租税公課の滞納処分を受けたとき、または競売の申立、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立があったとき、または清算にはいったとき。
乙の保証委託約款あるいは甲との約定に違反したとき、その他乙において、債権保全のため必要と認められるとき。
第5条(反社会的勢力の排除)
1.
私または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.
私または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して、乙に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
暴力的な要求行為
法的な責任を超えた不当な要求行為
取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
その他前各号に準ずる行為
3.
私または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、第2条の代位弁済前であっても、乙が請求することにより、乙に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、乙が事前求償権を行使することを承諾します。
4.
前項の規定の適用により、私または連帯保証人に損害が生じた場合にも、乙になんらの請求をしません。また、乙に損害が生じたときは、私または連帯保証人がその責任を負います。
5.
私または連帯保証人は、本契約締結日時点で私と乙との間に存在するいっさいの債務についても、本条項が適用されることに同意いたします。
第6条(調査、報告)
1.
私は、氏名・住所・その他届出の事項に変更があったときは、直ちに乙に対して書面によって通知し、その指示に従います。
2.
財産、収入、経営等について乙から請求があったときは、直ちに乙に対して報告し、その指示に従います。
3.
乙が、私について、その財産、収入、信用等を調査してもなんら異議はありません。
第7条(充当の指定)
私の弁済金がこの契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りない場合は、乙が適当と認める順序方法により充当できます。なお、私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。
第8条(公正証書の作成)
私は、乙の請求あるときは、いつでも公証人に委嘱してこの契約による債務の承認および強制執行の認諾のある公正証書の作成に関する一切の手続をします。
第9条(費用の負担)
私は、乙が保証債権の保全のため要した費用ならびに第3条および第4条によって取得された権利の保全もしくは行使または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担致します。この費用は訴訟費用および弁護士費用を含みます。
第10条(管轄裁判所の合意)
私は、本契約に関しての訴訟および調停については、訴額にかかわらず乙の本社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
以上

熊本銀行カードローン保証委託約款について

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