定期預金規定等への暴力団排除条項の導入についてのお知らせ

平成22年10月06日

 当行は、暴力団、暴力団員をはじめとする反社会的勢力との関係遮断に取組んでおりますが、その取組みを強化すべく、平成22年10月12日(火)から定期預金・積立式定期預金・財形預金規定等*1暴力団排除条項*2を導入いたしますのでお知らせいたします。
 なお、普通預金・当座預金・貸金庫規定等*3には、平成22年4月1日(木)から暴力団排除条項*2を導入いたしました。  お取引の開始の際には、お客さまが反社会的勢力でないこと等の表明・確約*4をお願いすることとし、本表明・確約をいただけない場合は、お取引をお断りいたします。
 また、取引開始後に、申込時の表明・確約が虚偽申告であった場合や反社会的勢力に該当することが判明した場合等には、取引を停止、または解約させていただくこととなります。
 (本条項は、本条項導入以前よりお取引きいただいているお客さまに対しても適用されます)

 この取扱いは、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等の内容を踏まえたものです。
 お客さまには、この取組みの趣旨をご理解・ご協力くださいますようお願い申し上げます。

 なお、銀行取引約定書、個人ローン規定書、金銭消費賃借契約証書など、すでに反社会的勢力の排除に係る規定が導入されている約定書等を使用されているお客さまにつきましては、当該約定書等の使用時から効力が生じております。

以上


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