検索 閉じる
 
 
 

遺言信託 ご利用の際の手数料

2020年10月1日現在

三菱UFJ信託銀行

支払時期 手数料(消費税10%込み)
  30万円型プラン 100万円型プラン
遺言書の保管時 取扱手数料 330,000円 1,100,000円
遺言書を保管している間 年間保管料 5,500円/年 5,500円/年
変更取扱手数料
(遺言内容変更による新たな遺言書の保管時)
55,000円 55,000円
遺言執行手続きの完了時 遺言執行報酬
相続税評価額による執行対象財産額に下記の率を乗じた額の合計額(円未満切り捨て)に1.10を乗じた金額(税込み)となります。
左記「30万円型プラン」の計算結果から100万円を差し引いた金額に1.10を乗じた金額(税込み)
1億円以下の部分 1.8%
1億円超 3億円以下の部分 0.9%
3億円超10億円以下の部分 0.5%
10億円超の部分 0.3%
遺言執行報酬の最低報酬額は上記算式に関わらず「30万円型プラン」1,650,000円、「100万円型プラン」770,000円(税込み)となります。
遺言執行報酬を計算する「相続税評価額」は、課税価格の特例等により減額される前の評価額となります。また債務の額は減額されません。
財産の種類により、財産の換金の際には株式取引手数料等、別途手数料が必要になる場合があります。
遺言執行において、不動産の処分、海外財産、多数・多岐の財産、多数の関係者等により、特段の注意と特別の手続きが必要な場合には、特別報酬を別途申し受けることがあります。
次の諸費用は、お客さまのご負担となります。
公正証書作成費用
戸籍謄本、固定資産評価証明書、不動産登記簿謄本等取り寄せ費用
不動産相続登記にかかる登録免許税および司法書士報酬等
預貯金等残高証明書等発行手数料
相続税申告などにかかる税理士報酬 など

三井住友信託銀行

支払時期 手数料(消費税10%込み)
  プランⅠ プランⅡ
お申込時 基本手数料(執行コース ) 330,000円 880,000円
遺言書を保管している間 遺言書保管料 6,600円/年 無料
遺言信託変更手数料 55,000円 55,000円
遺言執行手続きの完了時 遺言執行報酬
相続・遺贈財産に係る三井住友信託銀行所定の相続財産評価額(消極財産控除前)に対し、下記の率を乗じた額の合計額となります。
左記「プランⅠ」の計算結果から770,000円を差し引いた金額
熊本銀行およびFFG証券にお預けの預金やお取り扱い投資信託などのお預り資産、お取り扱い資産および三井住友信託銀行とご契約中の預金、信託商品、窓口販売による投資信託・国債・保険商品等に対して 0.33%
  上記以外の財産に対して
5,000万円以下の部分 2.20%
5,000万円超   ~ 1億円以下の部分 1.65%
1億円超     ~ 2億円以下の部分 1.10%
2億円超     ~ 3億円以下の部分 0.88%
3億円超     ~ 5億円以下の部分 0.66%
5億円超     ~ 10億円以下の部分 0.44%
10億円超の部分 0.33%
遺言執行報酬の最低報酬額は、上記算式に関わらず「プランⅠ」1,100,000円・「プランⅡ」330,000円となります。(いずれも税込み)
遺言執行に際し、特別の手続きを要する場合は、規定の報酬額以外に別途、特別執行報酬がかかる場合があります。(例:海外に相続人がいる場合の海外渡航費用等)

以下の費用をはじめ遺言執行に必要となる費用は、お客さまのご負担となります。

公正証書作成費用
不動産登記に関する登録免許税や司法書士手数料
戸籍謄本、固定資産税評価証明書等取り寄せ費用
預貯金等残高証明書等発行手数料
鑑定評価手数料
不動産売却手数料
準確定申告、相続税申告等にかかる税理士報酬等が必要な場合があります。

みずほ信託銀行

<プラン30>

支払時期 手数料(消費税10%込み)
遺言書保管時 基本手数料 330,000円
遺言書保管中 遺言書管理料 6,600円/年
変更手数料 55,000円
遺言執行時 遺言執行報酬
相続税評価額による相続財産価額に、下記の料率を乗じた額の合計額となります。
みずほ信託銀行、みずほ銀行、熊本銀行、福岡銀行、十八親和銀行の預金・信託、同5行が販売した金融債・投資信託・公社債等、証券関連商品、年金保険(相続発生日現在同5行が保護預り、受託または契約が継続しているものに限る)、みずほ証券、FFG証券で保護預りしている株式・債券・投資信託等の有価証券等 0.33%
  その他の財産
1億円以下の部分 1.87%
1億円超     ~ 3億円以下の部分 1.10%
3億円超     ~ 5億円以下の部分 0.66%
5億円超     ~ 10億円以下の部分 0.44%
10億円超の部分 0.33%
遺言執行報酬の最低報酬額は上記算式に関わらず1,100,000円(税込み)となります。
相続財産の価額は、相続開始時の積極財産の金額で相続税評価額とします。
基本手数料、変更手数料およびその消費税相当額については、契約を途中で解約された場合でもお返しいたしません。
お引き受けできる遺言執行の範囲は、法律により財産の処分・相続に関するものに限られています。
遺言執行の対象となる財産については、遺言の内容にしたがってみずほ信託銀行が執行できる範囲に限らせていただきます。
遺言の内容によっては、お引き受けできない場合もあります。
以下の費用をはじめ遺言執行に必要となる費用は、お客さまのご負担となります。
公正証書作成費用
不動産の相続登記費用その他の実費 など

<プラン100>

支払時期 手数料(消費税10%込み)
遺言書保管時 基本手数料 1,100,000円
遺言書保管中 遺言書管理料 6,600円/年
変更手数料 55,000円
遺言執行時 遺言執行報酬
相続税評価額による相続財産価額に、下記の料率を乗じた額の合計額となります。
みずほ信託銀行、みずほ銀行、熊本銀行、福岡銀行、十八親和銀行の預金・信託、同5行が販売した金融債・投資信託・公社債等、証券関連商品、年金保険(相続発生日現在同5行が保護預り、受託または契約が継続しているものに限る)、みずほ証券、FFG証券で保護預りしている株式・債券・投資信託等の有価証券等 0.33%
  その他の財産
6,000万円以下の部分 0.55%
6,000万円超   ~ 3億円以下の部分 1.10%
3億円超     ~ 5億円以下の部分 0.66%
5億円超     ~ 10億円以下の部分 0.44%
10億円超の部分 0.33%
遺言執行報酬の最低報酬額は上記算式に関わらず330,000円(税込み)となります。
相続財産の価額は、相続開始時の積極財産の金額で相続税評価額とします。
基本手数料、変更手数料およびその消費税相当額については、契約を途中で解約された場合でもお返しいたしません。
お引き受けできる遺言執行の範囲は、法律により財産の処分・相続に関するものに限られています。
遺言執行の対象となる財産については、遺言の内容にしたがってみずほ信託銀行が執行できる範囲に限らせていただきます。
遺言の内容によっては、お引き受けできない場合もあります。
以下の費用をはじめ遺言執行に必要となる費用は、お客さまのご負担となります。
公正証書作成費用
不動産の相続登記費用その他の実費 など

税務申告にかかる税理士費用や相続登記にかかる司法書士費用等の諸費用が別途かかります。

【お引受の範囲】信託銀行または信託会社がお引き受けできる遺言執行の範囲は、法律により財産の処分・相続に関するものに限られています。遺言執行の対象となる財産については、遺言の内容にしたがって信託銀行または信託会社が執行できる範囲に限らせていただきます。遺言の内容によっては、お引き受けできない場合もありますのでご相談ください。ご相談の内容についての秘密は厳守いたします。
具体的な税務取扱い等については、(顧問)税理士や所管の国税局・税務署にご確認ください。