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長期間ご利用のない口座について

お手元に長い間ご使用になっていない預金通帳・証書はございませんか
お預け入れいただいたまま、長い間出し入れがなく、お取引の動きのない状態になっている預金はございませんか。

当行では、このような預金も引き続きお預かりしています。預金通帳・証書とお取引印の確認など、所定の手続きを経たうえで払い戻すことができますので、いま一度ご確認をお願いします。

また、預金通帳・証書やお取引印が見当たらない場合でも、ご本人の預金であることが確認できれば払戻しができますので、ご本人が確認できる資料のほか、口座の支店名や口座番号がわかるもの等をご用意のうえ、当行本支店の窓口までご照会・ご相談ください。

休眠預金の取扱いについて 

1.休眠預金等活用法とは

「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(2018年1月1日施行)の略称です。

「休眠預金等」とは、10年超、資金の出し入れなどのお取引がないご預金のことを指し、お客様のご預金が「休眠預金等」となった場合、預金保険機構に移管され、民間公益活動の促進に活用されます。

移管対象となるご預金の最終異動日等については事前に熊本銀行ホームページにおける公告によりお知らせします。

休眠預金等活用法第三条第二項および施行規則第七条第四項に基づき、ご預金の残高が1万円以上ある場合には公告前に通知書を発送させていただきます。本通知書をお受取になられた場合、発送日を基準として10年は休眠預金となることはありません。

お客さまの預金が休眠預金となっているかご確認いただく場合には、預金通帳等の口座番号が分かる書類をご用意のうえ、お取引店もしくは最寄の本支店にお申し付けください。

休眠預金として預金保険機構に移管された場合でも、預金通帳・証書とお届け印、本人確認書類をお持ちいただきお手続きを経たうえで払い戻すことができます。


休眠預金等活用法の詳細については、内閣府や金融庁のウェブサイト等をご参照ください。
<休眠預金等の民間活動への活用など>
 内閣府ホームページ https://www5.cao.go.jp/kyumin_yokin/
<休眠預金等活用法の詳細、Q&Aなど>
 金融庁ホームページ https://www.fsa.go.jp/policy/kyuminyokin/kyuminyokin.html
 

2.「休眠預金等活用法に関する規定」について
休眠預金等活用法の施行に伴い「休眠預金等活用法に関する規定」を制定します。
規定の内容は、以下のとおりです。

休眠預金等活用法に関する規定
 
3.電子公告について
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」第三条第一項の規定に定める電子公告は、以下のとおりです。
 
 現在、掲載すべき電子公告はありません。