検索 閉じる
 
 
 

金融犯罪防止への取り組み

個人預金に関する特約

1.特約の適用範囲等

(1)
この特約は、「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」の趣旨に則り、個人の預金者の預金取引全般に適用されます。
(2)
この特約は、以下の取扱いを定めるものです。
1)
預金の払戻し(解約ならびに当座貸越を利用した払戻しを含みます。以下、左記取引を総て含んで 「預金払戻し」といいます。)受付時の本人確認の取扱い
2)
盗難された通帳、証書、キャッシュカード(以下、「通帳等」といいます。)を用い、 当行の本支店の窓口において、不正な預金払戻しが行われた場合の取扱い
(3)
この特約は、各種預金規定(以下、「原規定」といいます。)の一部を構成するとともに、原規定と一体として取扱われるものとし、この特約に定めがある事項はこの特約の定めが適用され、この特約に定めがない事項に関しては原規定が適用されるものとします。

2.預金払戻し受付時の本人確認の取扱い

預金払戻し受付時において、来店者が当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するために、当行は、原規定に定めがある払戻しの手続に加え、本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。

3.盗難された通帳等による不正な預金払戻し等

(1)
盗難された通帳等を用いて行われた不正な預金払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
1)
通帳等の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
2)
当行の調査に対し、遅滞なく、預金者より十分な説明が行われていること
3)
当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)
前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。だだし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、預金者に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)
前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、この通帳等が盗難された日(通帳等が盗難された日が明らかでないときは、盗難された通帳等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)
第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
1)
当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A
当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
B
預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
C
預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
2)
通帳等の盗難が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5)
当該払戻しのうち次に該当する金額については、当行は、第1項にもとづく補てん請求に応じることはできません。
1)
当該払戻しが弁済の効力を有しないとして、当行が、預金者に預金の払戻しを行った場合の払戻し金額
2)
預金者が、当該払戻しを受けた者その他第三者から損害賠償または不当利得返還を受けた金額
3)
当該払戻しにより被った損害について、預金者が請求できる保険金相当額
(6)
当行が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金に係る払戻請求権は消滅します。
(7)
当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗難された通帳等により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権、不当利得返還請求権およびその他の権利を取得するものとします。
以上