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金融犯罪防止への取り組み

お客様の「重大な過失」または「過失」となりうる場合(盗難通帳による預金等の不正な窓口払戻し)

1.重大な過失となりうる場合

お客様の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。
(1)
お客様が他人に通帳を渡した場合
(2)
お客様が他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
(3)
その他お客様に(1)および(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
(注)
上記(1)および(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることができないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

2.過失となりうる場合

お客様の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
(1)
通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
(2)
届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
(3)
印章を通帳とともに保管していた場合
(4)
その他本人に(1)から(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
以上